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公開日:2019年4月1日 更新日:2024年4月1日
国民年金加入期間中(20歳から60歳未満)や加入をやめた後(60歳から65歳未満)に初診日(注)がある病気やけがによる障がいで日常生活が不自由な状態にある方が、保険料の納付要件と障がいの程度を満たしているときに、支給されます。
国民年金に加入する前(20歳前)に初診日がある方は、障がいの程度の他に本人の所得制限等があります。
(注)初診日とは、障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
1級:1,020,000円(月額85,000円)
【1,017,125円(月額84,760円)】
2級:816,000円(月額68,000円)
【813,700円(月額67,808円)】
※【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の年金額です。
234,800円(月額19,566円)
78,300円(月額6,525円)
申請する方の状況に応じて、必要書類が異なります。
下記請求先へご相談いただき、必要な書類の案内を受けてください。
その他、加入の状況等により別途必要な書類が生じる場合がありますので、下記の請求先へお問い合わせください。
2月、4月、6月、8月、10月、12月
申請する障がいの初診日によって、請求先が異なります。
相談の際は、初診日や通院歴等をお聞きしますので、あらかじめご確認のうえメモをお持ちください。
初診日 |
請求先 |
---|---|
第1号被保険者期間 加入をやめた後(60歳から65歳未満) 国民年金加入前(20歳前) |
区役所高齢医療・年金課国民年金係 足立年金事務所 電話:03-3604-0111・住所:〒120-8580足立区綾瀬二丁目17番9号 |
第2号被保険者期間 |
加入していた年金の種類により請求先が異なります 共済組合(公務員)…各共済組合 |
第3号被保険者期間 |
足立年金事務所 |
「年金受給権者住所変更届」、「年金受給権者受取機関変更届」を足立年金事務所へ提出してください。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に収録されている方は、住所変更の届出は原則不要です。
現況届とは、年金を引き続き受け取るために毎年誕生月に提出していただくもので、提出がない場合、年金の支払いが一時止まってしまいます。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に収録されている方は、現況届の届出は原則不要です。
20歳前に初診日のある病気やけがにより障害基礎年金を受けている方は、毎年7月に「受給権者所得状況届」を提出していただいていましたが、令和元年度から「受給権者所得状況届」の提出が原則として不要になりました。
※マイナンバー(個人番号)の収録状況は、ご自身の年金記録を確認できる「ねんきんネット」(外部サイトへリンク)をご利用、またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
病状に変動があると判定された方は、1年から5年ごとの誕生月の3カ月前の月末に送付される「障害状態確認届」を提出してください。このことにより、障がいの程度が見直され、次回の「障害状態確認届」の提出時期や年金額の変更、不該当による支給停止が生じる場合もあります。
加算額の対象者がいる方は、毎年誕生月に送付される「生計維持確認届」を提出してください。提出がない場合、加算額の支払いが停止されます。
足立年金事務所電話:03-3604-0111・住所:〒120-8580足立区綾瀬二丁目17番9号
ねんきんダイヤル電話:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050で始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165(一般電話)
区役所高齢医療・年金課国民年金係電話:03-3880-5849(直通)
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