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公開日:2020年2月6日 更新日:2024年4月1日
亡くなられた方の年金の加入や納付状況、受け取っていた年金の種類、ご遺族の状況等により該当する手続きが異なりますので、事前にねんきんダイヤル(0570-05-1165)または足立年金事務所(03-3604-0111・〒120-8580足立区綾瀬二丁目17番9号)に確認をお願いいたします。お問い合わせの際は、基礎年金番号が必要になりますので、年金証書や年金手帳、振込通知書等をお手元にご用意ください。
年金を受け取っていた方が亡くなられた場合、年金の受給を停止するために「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
日本年金機構にマイナンバー(個人番号)が収録されている方は、原則として省略できます。
※マイナンバー(個人番号)の収録状況は、ご自身の年金情報を確認できる「ねんきんネット」(外部サイトへリンク)をご利用、または、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
ご遺族の方
お近くの年金事務所
(住所地が足立区の場合は足立年金事務所電話:03-3604-0111・住所:〒120-8580足立区綾瀬二丁目17番9号)
年金を受け取っていた方が亡くなられた場合、亡くなられた月分までの年金を「未支給年金」として請求できます。請求時、「受給権者死亡届(報告書)」も同時に提出します。
亡くなられた方と生計を同じくしていた方で、次の順です。
⓵配偶者⓶子⓷父母⓸孫⓹祖父母⓺兄弟姉妹⓻それ以外の三親等内の親族
亡くなられた方の年金支払日の翌月の初日から5年以内
なお、年金生活者支援給付金の未支給給付金の請求期限は、亡くなられた日の翌日から2年以内です。
お近くの年金事務所
足立年金事務所電話:03-3604-0111 住所:〒120-8580足立区綾瀬二丁目17番9号
亡くなられた方が受給していた年金が障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみの場合は、届け出(請求)する方の住所地の区市町村国民年金担当課でも受付できます。
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