年金を受給している方が亡くなられたとき(死亡届・未支給年金)
亡くなられた方の年金の加入や納付状況、受け取っていた年金の種類、ご遺族の状況等により該当する手続きが異なりますので、事前にねんきんダイヤル(0570-05-1165)または足立年金事務所(03-3604-0111・〒120-8580足立区綾瀬二丁目17番9号)に確認をお願いいたします。お問い合わせの際は、基礎年金番号が必要になりますので、年金証書や年金手帳、振込通知書等をお手元にご用意ください。
受給権者死亡届
年金を受け取っていた方が亡くなられた場合、年金の受給を停止するために「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
日本年金機構にマイナンバー(個人番号)が収録されている方は、原則として省略できます。
(1)届け出する方
ご遺族の方
(2)必要書類
- 受給権者死亡届(報告書)
- 年金証書
- 死亡を証する書類(死亡診断書のコピーなど)
- 手続きする方の本人確認ができるもの
(3)問い合わせ先
お近くの年金事務所
(足立年金事務所電話:03-3604-0111・住所:〒120-8580足立区綾瀬二丁目17番9号)
- 亡くなられた方が受給していた年金が障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみの場合は、届け出(請求)する方の住所地の区市町村国民年金担当課でも受付できます。
未支給年金
年金を受け取っていた方が亡くなられた場合、亡くなられた月分までの年金を「未支給年金」として請求できます。請求時、「受給権者死亡届(報告書)」も同時に提出します。
(1)請求できる方
亡くなられた方と生計を同じくしていた方で、次の順です。
⓵配偶者⓶子⓷父母⓸孫⓹祖父母⓺兄弟姉妹⓻その他 ⓵から⓺以外の三親等内の親族
(2)必要書類
- 未支給年金・未支払給付金請求書、受給権者死亡届(報告書)
- 年金証書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または、法定相続情報一覧図の写し等
亡くなられた方と請求者の続柄がわかるもの
【例】請求者が子の場合、「請求者の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」の父母欄で親子関係が確認できるときには「請求者の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」
- 住民票の写し(本籍と続柄の記載があるもの。コピー不可)
(1)亡くなられた方の住民票(除票)の写し
(2)請求者の世帯全員の住民票の写し
- 生計同一関係に関する申立書 (亡くなられた方と請求者が別世帯の場合)
用紙は、日本年金機構「生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき」(外部サイトへリンク)から印刷できます。
- 請求者名義の預金通帳
- 手続きする方の本人確認ができるもの
- 委任状(外部サイトへリンク)(請求者以外の方が代理で手続きする場合)
- その他、事前にお問い合わせください。
- 3. 4.(1)4.(2)は死亡日以降に交付されたもの
- 亡くなられた方の基礎年金番号が確認できるものをご用意いただければ、4.(1)の書類を原則省略できます。
- 請求者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード等)および身元(実存)確認の書類をご提示いただきますと、4.(2)の書類を原則省略できます。
マイナンバーの提供を受けるにあたり、窓口に来られる方の身元(実存)確認が必要となります。マイナンバー法に基づく本人確認措置について(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- ご遺族の状況等により、必要書類以外にも提出が必要となる場合があります。
(3)請求期限
亡くなられた方の年金支払日の翌月の初日から5年以内
なお、年金生活者支援給付金の未支給給付金の請求期限は、亡くなられた日の翌日から2年以内です。
(4)請求先
お近くの年金事務所
足立年金事務所電話:03-3604-0111 住所:〒120-8580足立区綾瀬二丁目17番9号
亡くなられた方が受給していた年金が障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみの場合は、届け出(請求)する方の住所地の区市町村国民年金担当課でも受付できます。