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公開日:2020年2月6日 更新日:2024年4月1日

年金を受給している方が亡くなられたとき(死亡届・未支給年金)

亡くなられた方の年金の加入や納付状況、受け取っていた年金の種類、ご遺族の状況等により該当する手続きが異なりますので、事前にねんきんダイヤル(0570-05-1165)または足立年金事務所(03-3604-0111・〒120-8580立区綾瀬二丁目17番9号)に確認をお願いいたします。お問い合わせの際は、基礎年金番号が必要になりますので、年金証書や年金手帳、振込通知書等をお手元にご用意ください。

受給権者死亡届

年金を受け取っていた方が亡くなられた場合、年金の受給を停止するために「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。

日本年金機構にマイナンバー(個人番号)が収録されている方は、原則として省略できます。

※マイナンバー(個人番号)の収録状況は、ご自身の年金情報を確認できる「ねんきんネット」(外部サイトへリンク)をご利用、または、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

(1)届け出する方

ご遺族の方

(2)必要書類

  1. 受給権者死亡届(報告書)
  2. 年金証書
  3. 死亡を証する書類(死亡診断書のコピーなど)
  4. 手続きする方の本人確認ができるもの

(3)問い合わせ先

お近くの年金事務所
(住所地が足立区の場合は足立年金事務所話:03-3604-0111・住所:〒120-8580立区綾瀬二丁目17番9号)

  • 亡くなられた方が受給していた年金が障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみの場合は、届け出(請求)する方の住所地の区市町村国民年金担当課でも受付できます。

未支給年金

年金を受け取っていた方が亡くなられた場合、亡くなられた月分までの年金を「未支給年金」として請求できます。請求時、「受給権者死亡届(報告書)」も同時に提出します。

(1)請求できる方

亡くなられた方と生計を同じくしていた方で、次の順です。

配偶者父母祖父母兄弟姉妹それ以外の三親等内の親族

(2)必要書類

  1. 未支給年金・未支払給付金請求書、受給権者死亡届(報告書)
  2. 年金証書
  3. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    亡くなられた方と請求者の続柄がわかるもの
    【例】請求者が子の場合、「請求者の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」の父母欄で親子関係が確認できるときには「請求者の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」
  4. 住民票の写し(本籍と続柄の記載があるもの。コピー不可)
    ・亡くなられた方の住民票(除票)の写し
    ・請求者の世帯全員の住民票の写し
  5. 生計同一関係に関する申立書 (亡くなられた方と請求者が別世帯の場合)
    用紙は、日本年金機構「生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき」(外部サイトへリンク)から印刷できます。
  6. 請求者名義の預金通帳
  7. 手続きする方の本人確認ができるもの
  8. 委任状(外部サイトへリンク)(請求者以外の方が代理で手続きする場合)
  9. その他、事前にお問い合わせください。
  • 3.4.は死亡日以降に交付されたもの
  • 請求者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード等)および身元(実存)確認の書類を提示した場合、4.の書類を原則省略できます。
    マイナンバーの提供を受けるにあたり、窓口に来られる方の身元(実存)確認が必要となります。マイナンバー法に基づく本人確認措置について(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • ご遺族の状況等により、必要書類以外にも提出が必要となる場合があります。

(3)請求期限

亡くなられた方の年金支払日の翌月の初日から5年以内
なお、年金生活者支援給付金の未支給給付金の請求期限は、亡くなられた日の翌日から2年以内です。

(4)請求先

お近くの年金事務所
足立年金事務所話:03-3604-0111 住所:〒120-8580立区綾瀬二丁目17番9号

亡くなられた方が受給していた年金が障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみの場合は、届け出(請求)する方の住所地の区市町村国民年金担当課でも受付できます。

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お問い合わせ

区民部高齢医療・年金課国民年金係

電話番号:03-3880-5849

ファクス:03-3880-5981

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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