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ホーム > 戸籍・税・保険 > 国民年金 > 免除 > 震災・風水害・災害等により損害を受けたとき
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公開日:2019年10月25日 更新日:2025年4月1日
震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有に係る住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づき国民年金保険料が免除になります。申請には「り災証明書」等の提示が必要です。
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区民部高齢医療・年金課国民年金係
電話番号:03-3880-5843
ファクス:03-3880-5981
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