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公開日:2020年2月12日 更新日:2024年6月11日
10年以上保険料を納付(免除・納付猶予期間も含む)した方が、65歳になったときに支給されます。
希望によって繰り上げ、繰り下げの受給もできます。
年額816,000円(月額68,000円)
【年額813,700円(月額67,808円)】
注)40年納付した場合の金額
※【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の年金額です。
加入期間に保険料の未納や免除の期間がある場合は、年金額が減額されます。
希望によって繰り上げ、繰り下げの受給をする場合の支給率は、以下の通りです。
昭和37年4月2日以降に生まれた方(令和4年4月1日以降に60歳到達する方)
請求時の年齢 |
支給率 |
---|---|
60歳0ヵ月から60歳11ヵ月 |
76パーセントから80.4パーセント |
61歳0ヵ月から61歳11ヵ月 |
80.8パーセントから85.2パーセント |
62歳0ヵ月から62歳11ヵ月 |
85.6パーセントから90パーセント |
63歳0ヵ月から63歳11ヵ月 |
90.4パーセントから94.8パーセント |
64歳0ヵ月から64歳11ヵ月 |
95.2パーセントから99.6パーセント |
請求時の月単位の年齢に応じた支給率で減額され、その減額率は一生変わりません。
繰り上げ減額率は、「0.4パーセント×繰り上げた月数」で算出
昭和16年4月2日以降、昭和37年4月1日以前に生まれた方
請求時の年齢 |
支給率 |
---|---|
60歳0ヵ月から60歳11ヵ月 |
70パーセントから75.5パーセント |
61歳0ヵ月から61歳11ヵ月 |
76パーセントから81.5パーセント |
62歳0ヵ月から62歳11ヵ月 |
82パーセントから87.5パーセント |
63歳0ヵ月から63歳11ヵ月 |
88パーセントから93.5パーセント |
64歳0ヵ月から64歳11ヵ月 |
94パーセントから99.5パーセント |
請求時の月単位の年齢に応じた支給率で減額され、その減額率は一生変わりません。
繰り上げ減額率は、「0.5パーセント×繰り上げた月数」で算出
(注)昭和16年4月1日以前に生まれた方は、上記と異なる支給率が適用されます。
昭和27年4月2日以降に生まれた方(令和4年4月1日以降に70歳に到達する方)
請求時の年齢 |
支給率 |
---|---|
66歳0ヵ月から66歳11ヵ月 |
108.4パーセントから116.1パーセント |
67歳0ヵ月から67歳11ヵ月 |
116.8パーセントから124.5パーセント |
68歳0ヵ月から68歳11ヵ月 |
125.2パーセントから132.9パーセント |
69歳0ヵ月から69歳11ヵ月 |
133.6パーセントから141.3パーセント |
70歳0ヵ月から70歳11ヵ月 |
142パーセントから149.7パーセント |
71歳0ヵ月から71歳11ヵ月 | 150.4パーセントから158.1パーセント |
72歳0ヵ月から72歳11ヵ月 | 158.8パーセントから166.5パーセント |
73歳0ヵ月から73歳11ヵ月 | 167.2パーセントから174.9パーセント |
74歳0ヵ月から74歳11ヵ月 | 175.6パーセントから183.3パーセント |
75歳0ヵ月 | 184パーセント |
請求時の月単位の年齢に応じた支給率で増額され、その増額率は一生変わりません。
繰り下げ増額率は、「0.7パーセント×繰り下げた月数」で算出
(注)受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方(受給権発生日が平成29年4月1日以降の方)も対象となります。
昭和16年4月2日以降、昭和27年4月1日以前に生まれた方
請求時の年齢 |
支給率 |
---|---|
66歳0ヵ月から66歳11ヵ月 |
108.4パーセントから116.1パーセント |
67歳0ヵ月から67歳11ヵ月 |
116.8パーセントから124.5パーセント |
68歳0ヵ月から68歳11ヵ月 |
125.2パーセントから132.9パーセント |
69歳0ヵ月から69歳11ヵ月 |
133.6パーセントから141.3パーセント |
70歳0ヵ月から |
142パーセント |
請求時の月単位の年齢に応じた支給率で増額され、その増額率は一生変わりません。
繰り下げ増額率は、「0.7パーセント×繰り下げた月数」で算出
(注)昭和16年4月1日以前に生まれた方は、上記と異なる支給率が適用されます。
その他、加入の状況等により別途必要な書類が生じる場合がありますので、下記の請求先へお問い合わせください。
2月、4月、6月、8月、10月、12月
足立年金事務所
電話:03-3604-0111・住所:〒120-8580足立区綾瀬二丁目17番9号
全ての加入期間が第1号被保険者期間の方は、区役所高齢医療・年金課国民年金係(電話:03-3880-5849)でも受付できます。
令和6年6月3日から、年金の未加入期間がないなど一定の条件を満たす方を対象に、「老齢年金請求書」を電子申請により提出することができるようになりました。
電子申請が可能な方には、日本年金機構から送付する「年金請求書(事前送付用)」に電子申請をご案内するリーフレット(外部サイトへリンク)が同封されています。
詳しい電子申請の手続きについては、「個人の方の電子申請(老齢年金請求書)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
「年金受給権者住所変更届」、「年金受給権者受取機関変更届」を足立年金事務所へ提出してください。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に収録されている方は、住所変更の届出は原則不要です。
現況届とは、年金を引き続き受け取るために毎年誕生月の末日までに提出していただくもので、提出がない場合、年金の支払いが一時止まってしまいます。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に収録されている方は、現況届の提出は原則不要です。
※マイナンバー(個人番号)の収録状況は、ご自身の年金情報を確認できる「ねんきんネット」(外部サイトへリンク)をご利用、または、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
足立年金事務所電話:03-3604-0111・住所:〒120-8580足立区綾瀬二丁目17番9号
ねんきんダイヤル電話:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050で始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165(一般電話)
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