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公開日:2020年2月6日 更新日:2025年4月1日
国民年金の加入期間がある方が亡くなられたとき
遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金を受給できる場合があります。
亡くなられた方の年金の加入や納付状況、ご遺族の状況等により該当する手続きが異なりますので、事前にねんきんダイヤル(0570-05-1165)または足立年金事務所(03-3604-0111・〒120-8580足立区綾瀬二丁目17番9号)に確認をお願いいたします。お問い合わせの際は、基礎年金番号が必要になりますので、年金手帳等をお手元にご用意ください。
支給要件・支給額など、詳しくは各記事でご確認ください(上記のリンクを押すと、各記事に移動します)。
国民年金加入中であった方、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいた方または受給資格期間が25年以上である老齢基礎年金を受け取っていた方などが亡くなり、その方に生計を維持されていた子(注)のある配偶者、または子(注)に支給されます。
(注)子とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子または20歳未満で障害等級の1級・2級に該当する子をいいます。なお、子が婚姻したときは、受給権がなくなるため、支給されなくなります。
国民年金加入中であった方、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいた方は、亡くなられた月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間が、保険料納付済期間、保険料免除期間、学生納付特例・納付猶予のいずれかの期間であること、または亡くなられた月の前々月までの前1年間に保険料の未納期間がないことが支給要件です。
上記に該当する子のある配偶者または子で、亡くなられた当時の年収が850万円未満と認められる方
子のある配偶者 |
1,071,000円(月額89,250円) 【1,068,600円(月額89,050円)】 |
---|---|
子のみ |
831,700円(月額69,308円)
|
子の加算額、2人目 |
239,300円(月額19,941円) |
3人目以降1人につき |
79,800円(月額6,650円) |
※【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の年金額です。
10.手続きする方の本人確認ができるもの
11.委任状(外部サイトへリンク)(請求者以外の方が代理で手続きする場合)
12.その他、事前にお問い合わせください。
2月、4月、6月、8月、10月、12月
請求する方の住所地の区市町村国民年金担当課
(第3号被保険者期間に亡くなられた方は、請求する方の住所地の年金事務所)
お近くの年金事務所(住所地が足立区の場合は足立年金事務所)
「年金受給権者 住所変更届」、「年金受給権者 受取機関変更届」を足立年金事務所へ提出してください。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に収録されている方は、住所変更の届出は原則不要です。なお、「年金受給権者 受取機関変更届」は、電子申請(外部サイトへリンク)もご利用いただけます。
現況届とは、年金を引き続き受け取るために毎年誕生月の末日までに提出していただくもので、提出がない場合、年金の支払いが一時止まってしまいます。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に収録されている方は、現況届の提出は原則不要です。
※マイナンバー(個人番号)の収録状況は、ご自身の年金情報を確認できる「ねんきんネット」(外部サイトへリンク)をご利用、またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
加算額の対象者がいる方は、毎年誕生月に送付される「生計維持確認届」を提出してください。提出がない場合、加算額の支払いが停止されます。
足立年金事務所電話:03-3604-0111・住所:〒120-8580足立区綾瀬二丁目17番9号
ねんきんダイヤル電話:0570-05-1165
高齢医療・年金課国民年金係電話:03-3880-5849(直通)
国民年金(保険料納付済期間と免除期間)だけで老齢基礎年金の受給の資格を満たしていた夫が、年金を受け取らずに亡くなられたとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。
上記に該当する妻で、亡くなられた当時の年収が850万円未満と認められる方
亡くなられた夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の4分の3
10.委任状(外部サイトへリンク)(請求者以外の方が代理で手続きする場合)
11.その他、事前にお問い合わせください。
2月、4月、6月、8月、10月、12月
請求する方の住所地の区市町村国民年金担当課
お近くの年金事務所(住所地が足立区の場合は足立年金事務所)
「年金受給権者 住所変更届」、「年金受給権者 受取機関変更届」を足立年金事務所へ提出してください。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に収録されている方は、住所変更の届出は原則不要です。なお、「年金受給権者 受取機関変更届」は、電子申請(外部サイトへリンク)もご利用いただけます。
現況届とは、年金を引き続き受け取るために毎年誕生月の末日までに提出していただくもので、提出がない場合、年金の支払いが一時止まってしまいます。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に収録されている方は、現況届の提出は原則不要です。
※マイナンバー(個人番号)の収録状況は、ご自身の年金情報を確認できる「ねんきんネット」(外部サイトへリンク)をご利用、またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
足立年金事務所電話:03-3604-0111・住所:〒120-8580足立区綾瀬二丁目17番9号
ねんきんダイヤル電話:0570-05-1165
高齢医療・年金課国民年金係電話:03-3880-5849(直通)
国民年金だけ(第1号被保険者期間のみ)で、36月以上保険料を納付した方が、年金を受け取らずに亡くなられたとき、生計を同じくしていたご遺族の方に支給されます。
亡くなられた方と生計を同じくしていた方で、次の順です。
⓵配偶者⓶子⓷父母⓸孫⓹祖父母⓺兄弟姉妹
遺族基礎年金を受けられる方は、支給されません。
寡婦年金の受給権がある場合は、どちらか一つを選択することになります。
納付月数に応じて支給額が異なります。
保険料納付月数 | 支給金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
半額免除期間の月数は保険料納付期間の2分の1、4分の1免除期間は4分の3、4分の3免除期間は4分の1で計算されます。
付加保険料を36月以上納付した場合、8,500円が加算されます。
亡くなられた日の翌日から2年以内
請求する方の住所地の区市町村国民年金担当課
お近くの年金事務所(住所地が足立区の場合は足立年金事務所)
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