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公開日:2020年2月6日 更新日:2025年4月1日
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金収入やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために支給されます。給付金を受け取るには、請求手続きが必要です。
年金生活者支援給付金には、以下の4つの種類があります。
年金生活者支援給付金の給付額は、毎年4月分から変更となります。
令和元年10月1日施行
前年の所得額などにより認定し、10月分から翌年9月分まで支給されます。翌年10月分以降については、対象年度の所得額などの審査によって、支給継続の可否が決定されます。
日本年金機構から案内が送付され、同封の請求書を日本年金機構へ郵送(区市町村窓口での手続きは不要です)。
個別に請求手続きが必要です。年金事務所または区役所高齢医療・年金課国民年金係で年金生活者支援給付金の請求手続きを行います。老齢基礎年金受給中の方で、3号加入期間や厚生年金加入期間がある方は年金事務所での手続きになります。詳しくは、給付金専用ダイヤルにお問い合わせください。
年金の裁定手続きと併せて年金事務所または区役所高齢医療・年金課国民年金係で年金生活者支援給付金の請求手続きを行います。原則、日本年金機構が受付した月の翌月分からの支給となりますが、年金の受給権発生から3カ月以内に請求すれば、年金と同じ月(受給権発生日の翌月分)から支給されます。
年金生活者支援給付金の支給を決定した翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。
すでに給付を受けている方の所得情報などを日本年金機構から区市町村に照会して確認し、要件を満たす方には継続して支給されます。要件を満たさなくなった方には不該当通知が送付されます。
不該当通知を受けた方が次年度以降に要件を満たすこととなり給付を希望される場合は、再度請求手続きが必要です。
「給付金専用ダイヤル」
0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は03-5539-2216(一般電話)
《受付時間》
月曜日:午前8時30分から午後7時
火から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。
祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
令和6年10月分から令和7年9月分の給付金は、次の(ア)から(ウ)のすべての要件を満たす方が支給対象となります。
(ア)65歳以上で、老齢基礎年金の受給者であること
(イ)令和5年中の年金収入額(注1)とその他の所得(給与所得など)との合計額が、789,300円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は、787,700円以下)であること
(ウ)同一世帯の全員が市区町村民税非課税であること
ただし、支給要件を満たしていても下記のいずれかに該当する場合は支給されません
(注1)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
令和7年4月分以降の納付額(月額)は、以下のとおりです。
次の(ア)と(イ)を合算した額
(ア)保険料納付済期間に基づく額
給付基準額5,450円×保険料納付済期間÷480(注2)
(イ)保険料免除期間に基づく額
【昭和31年4月2日以後生まれの方】
11,551円×保険料免除期間(全額免除、4分の3免除および半額免除)÷480+ 5,775円×保険料免除期間(4分の1免除)÷480
【昭和31年4月1日以前生まれの方】
11,518円×保険料免除期間(全額免除、4分の3免除および半額免除)÷480(注2)+ 5,759円×保険料免除期間(4分の1免除)÷480(注2)
(注2)昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮
令和6年10月分から令和7年9月分の給付金は、次の(ア)から(ウ)のすべての要件を満たす方が支給対象となります。
(ア)65歳以上で、老齢基礎年金の受給者であること
(イ)令和5年中の年金収入額(注3)とその他の所得(給与所得など)との合計額が、789,300円より多く889,300円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は、787,700円より多く887,700円以下)であること
(ウ)同一世帯の全員が、市区町村民税非課税であること
ただし、支給要件を満たしていても下記のいずれかに該当する場合は支給されません。
(注3)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
保険料納付済期間に基づく額に調整支給率を乗じて得た金額
令和7年4月分以降の給付額(月額)は、以下のとおりです。
5,450円×保険料納付済期間÷480(注4)×調整支給率(注5)
(注4)昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮
(注5)調整支給率=(889,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方は、887,700円)₋令和5年中の年金収入額(注6)とその他の所得額の合計)÷100,000円
(注6)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
令和6年10月分から令和7年9月分の給付金は、次の(ア)、(イ)の要件を満たす方が支給対象となります。
(ア)障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
(イ)令和5年中の年金収入額(注7)と、その他の所得額の合計が4,721,000円(注8)以下であること
ただし、支給要件を満たしていても下記のいずれかに該当する場合は支給されません。
(注7)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
(注8)扶養親族等の数に応じて増額されます。(扶養親族1人につき380,000円、同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は480,000円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は630,000円)
令和7年4月分以降の給付額(月額)は、以下のとおりです。
(ア)障害基礎年金2級の受給者
5,450円
(イ)障害基礎年金1級の受給者
6,813円
(ウ)遺族基礎年金受給者
5,450円(注9)
(注9)2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
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