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公開日:2020年2月6日 更新日:2024年4月1日

年金生活者支援給付金

令和元年10月1日から年金生活者支援給付金制度が始まりました

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金収入やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために支給されます。給付金を受け取るには、請求手続きが必要です。

年金生活者支援給付金には、以下の4つの種類があります。

(1)開始時期

令和元年10月1日施行

(2)給付期間

前年の所得額などにより認定し、10月分から翌年9月分まで支給します。翌年10月分以降については、対象年度の所得額などの審査によって、支給継続の可否が決定されます。

(3)請求手続き

ア すでに老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

令和6年4月1日時点で要件を新たに満たした方

日本年金機構から案内が送付され、同封の請求書を日本年金機構へ郵送(区市町村窓口での手続きは不要です)。

  1. 令和6年9月頃から順次、対象となりうる方に、日本年金機構から案内が送付されます。
  2. 案内に同封されている請求書(はがき型)に必要事項を記入し、目隠しシールと切手を貼り、郵便ポストに投函。同封のはがきに記載している期限までに届くようにご提出ください。
  3. 後日日本年金機構から審査結果の通知が送付されます。
  4. 支給決定の場合は、お支払い月の上旬に、日本年金機構から振込通知書が送付されます。
  5. 受給している年金と同時に、給付金が支給されます。

    原則、請求した翌月分からの支給となります。要件を新たに満たした方で、請求書が届かなかった場合は、給付金専用ダイヤルにお問い合わせください。
     

令和6年4月2日以降に要件を新たに満たした方

個別に請求手続きが必要です。年金事務所または区役所高齢医療・年金課国民年金係で年金生活者支援給付金の請求手続きを行います。老齢基礎年金受給中の方で、3号加入期間や厚生年金期間がある方は年金事務所での手続きになります。詳しくは、給付金専用ダイヤルにお問い合わせください。

イ これから老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を請求する方

年金の裁定手続きと併せて年金事務所または区役所高齢医療・年金課国民年金係で年金生活者支援給付金の請求手続きを行います。原則、日本年金機構が受付した月の翌月分からの支給となりますが、年金の受給権発生から3カ月以内に請求すれば、年金と同じ月(受給権発生日の翌月分)から支給されます。

ウ すでに年金生活者支援給付金を受けている方

年金生活者支援給付金の支給を決定した翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。

すでに給付を受けている方の所得情報などを日本年金機構から区市町村に照会して確認し、要件を満たす方には継続して支給されます。要件を満たさなくなった方には不該当通知が送付されます。

不該当通知を受けた方が次年度以降に要件を満たすこととなり給付を希望される場合は、再度請求手続きが必要です。

(4)年金生活者支援給付金に関するお問い合わせ

「給付金専用ダイヤル」
0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は03-5539-2216(一般電話)

《受付時間》
月曜日:午前8時30分から午後7時
火から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分から午後4時

月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。
祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

(5)老齢年金生活者支援給付金

 支給要件

(ア)から(ウ)のすべての要件を満たす方が対象となります。

(ア)65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
(イ)前年の年金収入額(注1)とその他の所得(給与所得など)との合計額が、基準額以下であること
(注1)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

令和5年10月分から令和6年9月分の基準額:778,900円以下(令和4年中の所得)

(ウ)同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

ただし、支給要件を満たしていても下記のいずれかに該当する場合は支給されません。

  • 日本国内に住所がない場合
  • 老齢基礎年金の支給が全額停止されている場合
  • 刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されている場合

イ 給付額(月額)

(ア)と(イ)を合算した額

(ア)保険料納付済期間に基づく額
給付基準額5,310円×保険料納付済期間÷480

(イ)保険料免除期間に基づく額
11,333円(注2)×保険料免除期間(全額免除、4分の3免除、半額免除)÷480
  5,666円(注3)×保険料免除期間(4分の1免除)÷480

(注2)老齢基礎年金満額(月額)の6分の1、昭和31年4月1日以前生まれの方は11,301円
(注3)老齢基礎年金満額(月額)の12分の1、昭和31年4月1日以前生まれの方は5,650円

(6)補足的老齢年金生活者支援給付金

 支給要件

(ア)から(ウ)のすべての要件を満たす方が対象となります。

(ア)65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
(イ)前年の年金収入額(注4)とその他の所得(給与所得など)との合計額が、基準額以下であること
(注4)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

令和5年10月分から令和6年9月分の基準額:778,900円より多く878,900円以下(令和4年中の所得で判定)

(ウ)同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

ただし、支給要件を満たしていても下記のいずれかに該当する場合は支給されません。

  • 日本国内に住所がない場合
  • 老齢基礎年金の支給が全額停止されている場合
  • 刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されている場合

イ 給付額(月額)

保険料納付済額に基づく額×支給率

 保険料納付済額に基づく額…給付基準額5,310円×保険料納付済期間÷480
 支給率…(878,900円-前年の年金収入額とその他の所得額の合計)÷100,000円

(7)障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金

 支給要件

(ア)、(イ)の要件を満たす方が対象となります。

(ア)障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
(イ)前年の所得額(注5)が基準額以下(注6)であること
(注5)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
(注6)扶養親族等の数に応じて増額

令和5年10月分から令和6年9月分の基準額:472万1千円以下(令和4年中の所得)

ただし、支給要件を満たしていても下記のいずれかに該当する場合は支給されません。

  • 日本国内に住所がない場合
  • 障害基礎年金または遺族基礎年金の支給が全額停止されている場合
  • 刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されている場合

イ 給付額(月額)

障害基礎年金2級の受給者および遺族基礎年金受給者…5,310円(注7)

障害基礎年金1級の受給者…6,638円

(注7)2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

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電話番号:03-3880-5849

ファクス:03-3880-5981

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