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公開日:2019年9月9日 更新日:2025年4月1日
国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料の納付が免除されます。
産前産後期間として免除が承認された期間は、将来、年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
手続方法の詳細は、以下のページをご確認ください。
出産(予定)日の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(早産、死産、流産および人工妊娠中絶を含む)をいいます。
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