ここから本文です。
公開日:2019年9月9日 更新日:2026年10月1日
国民年金第1号被保険者が出産した際には、所得に関係なく出産前後の一定期間の国民年金保険料の納付が免除されます。
産前産後期間として納付が免除された期間は、将来、年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
手続き方法の詳細は、以下のページをご確認ください。
出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(早産、死産、流産および人工妊娠中絶を含む)をいいます。
出産(予定)日の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
下記一覧をご確認ください。
子を養育する国民年金第1号被保険者について、所得に関係なくその子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まりました。
育児期間として納付が免除された期間は、将来、年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
手続き方法の詳細は、以下のページをご確認ください。
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母等。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
(※)対象となる子は、法律上の親子関係がある子(実子および養子)です。なお、法律上の親子関係がない場合でも、以下の子は対象となります。
・特別養子縁組の監護期間にある子
・養子縁組里親に委託されている子
・実親等の意思に反するため養子縁組里親に委託できず、養育里親に委託されている子
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出する必要はありません。該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が送付されますので、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が届いた方で、育児免除に該当する方は届出を行ってください。
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。(子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。)
下記一覧をご確認ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は