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公開日:2019年9月9日 更新日:2026年5月25日
国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料の納付が免除されます。
産前産後期間として免除が承認された期間は、将来、年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
手続方法の詳細は、以下のページをご確認ください。
出産(予定)日の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(早産、死産、流産および人工妊娠中絶を含む)をいいます。
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳細については日本年金機構のホームページをご覧ください。
申請方法等については、決まり次第掲載いたします。
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