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公開日:2019年9月9日 更新日:2024年4月1日

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料の納付が免除されます。

産前産後期間として免除が承認された期間は、将来、年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。

手続方法の詳細は、以下のページをご確認ください。

国民年金保険料が免除される期間

出産(予定)日の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

対象となる方

出産日が平成31年2月1日以降の方

※妊娠85日(4か月)以上の死産、流産された方を含みます。

その他

  • 産前産後免除期間中、付加保険料を納付することもできます(付加保険料納付申出を受付した月から対象)。

 

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お問い合わせ

区民部高齢医療・年金課国民年金係

電話番号:03-3880-5843

ファクス:03-3880-5981

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