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公開日:2019年10月25日 更新日:2023年10月19日

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます

国民年金保険料は、全額が確定申告や年末調整の社会保険料控除の対象となります。
確定申告等で社会保険料控除として申告する場合には、納付した国民年金保険料を証明する書類の添付が必要です。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合には、納付した方が社会保険料控除として申告することができます。

このため、令和5年1月1日から令和5年10月2日までに納付した国民年金保険料額を証明した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が日本年金機構から令和5年10月下旬から11月上旬にかけて順次送付されます。
年末調整または確定申告の手続きの際には、この証明書(または領収証書)が必要となります。

令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に、今年はじめて保険料を納付した方については、令和6年2月上旬に送付されます。

また、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、eーTaxで利用できる電子版の交付も行っております。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます(希望の登録をすると郵送がされなくなります)。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に関するお問い合わせ

内容については、控除証明書に記載されている問い合わせ先へ、保険料の納付相談については足立年金事務所へ、それぞれお問い合わせください。

関連情報

日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)

 

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