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公開日:2022年7月6日 更新日:2024年3月27日

医療費の一部負担金の割合について

医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、1割、2割または3割です。
※令和4年9月までの一部負担金の割合は1割または3割でしたが、令和4年10月1日から新たに「2割」が追加されました。

一部負担金の割合は、世帯ごとに判定し、前年の所得(住民税課税所得)が確定した後、毎年8月1日に見直します。
なお、世帯構成や所得等の変更などで一部負担金の割合が変更となる場合は、有効期限前でも新しい保険証をお送りします。

一部負担金の割合の判定方法

令和5年8月から令和6年7月までの一部負担金の割合は、令和5年度住民税課税所得(令和4年1月から12月までの所得・収入から算出)に基づいて世帯ごとに判定します。判定方法は下記のとおりです。

※住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものです。

判定基準 区分 一部負担金の割合
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 現役並み所得者 3割

以下のア、イの両方に該当する場合

ア、同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる

イ、「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が
 ・被保険者が1人→200万円以上
 ・被保険者が2人以上→合計320万円以上

一定以上所得のある方 2割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合または、上記アに該当するがイには該当しない場合

一般所得者等 1割

※住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず1割負担となります。

一部負担金の割合が3割から変更となる場合があります

住民税課税所得が145万円以上でも、下記に該当する方は一部負担金の割合が3割から変更となる場合があります。

  1. 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者の、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合
  2. 令和4年1月から12月までの収入額が次の条件を満たし、基準収入額適用申請を行って認定された場合
    ・被保険者が1人:収入額が383万円未満(383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険に加入する70歳から74歳の方がいる場合は、その方との収入合計額が520万円未満)
    ・被保険者が2人以上:被保険者全員の収入合計額が520万円未満

基準収入額適用申請が省略される場合があります

基準収入額適用申請は、これまでは毎年必ず申請が必要でしたが、令和4年1月から対象の方が上記の収入額の要件を満たすことを足立区で確認できる場合は、申請を不要としています。

そのため、例年は足立区から対象と思われる方に事前に申請書をお送りしていましたが、上記の条件を満たすことが確認できた方については順次、一部負担金の割合を変更した保険証をお送りします。

ただし、上記の条件を満たすことを足立区で確認できない方は、これまでどおり申請が必要となります。

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