ここから本文です。
公開日:2024年9月11日 更新日:2024年11月12日
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化(マイナ保険証)されるため、令和6年12月2日から、紙の保険証の交付は行いません。
医療機関や薬局の窓口では、マイナ保険証をご利用ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。ぜひ、利用登録をお願いします。
※1 12月1日時点でお手元にある有効な紙の保険証は記載事項(住所や一部負担金の割合など)に変更がない限りは有効期限(令和7年7月31日まで)までお使いいただけます。
※2 お引越し(住所の変更)や一部負担金の割合の変更など、保険証の記載事項(資格情報)に変更があった場合は有効期限前でも紙の保険証はお使いいただけなくなります。
マイナンバーカードを保険証として利用する際の登録方法は、以下の図をご参照ください。
スマートフォン・パソコンによる利用登録方法は、下部に別途記載しています。
マイナポータルのサイトから利用登録(申込)の申請をしてください。
詳しくは、マイナンバーカードを健康保険証等として利用できます!(外部サイトへリンク)をご確認ください。
マイナンバーカードをまだお持ちでない、これからマイナンバーカードを申請したい方は、マイナンバーカード総合サイト 申請・受取方法/申請状況確認(外部サイトへリンク)をご確認いただき、申請をお願いいたします。
令和6年12月2日以降に新規に資格取得(75歳年齢到達や転入等)する方、被保険者証の資格情報に変更(住所変更や一部負担金の割合の変更等)があった方及び紛失等により再交付を申請する方は、マイナ保険証をお持ちであるかを問わず、資格確認書を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ(※)」、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を交付します。
※ 「資格情報のお知らせ」とは、ご自身の資格情報を簡単に確認できるよう交付する書面(A4サイズ)です。ただし、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。
マイナ保険証を使用できる医療機関、薬局等については厚労省ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をした方で、マイナ保険証の利用を希望しない場合は、健康保険証利用登録解除の手続き(申請)を行う必要があります。足立区の後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入されている方は、加入中の保険者で手続きをお願いします。
※ 解除申請後から解除がされるまでに1から2か月程度かかります。そのため、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまでは、さらに時間がかかる場合があります。
※ 解除申請をした方でも、現在手元にある後期高齢者医療被保険者証の有効期限である令和7年7月31日までの間は被保険者証が使用できるため、資格確認書は交付しません。ただし、住所や一部負担金の割合などが変更になった場合は、資格確認書を交付します。
詳しくは高齢医療・年金課資格収納係へお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
1 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
2 本人確認書類(※1)
3 被保険者本人以外の方が申請する場合、代理人の本人確認書類(※2)
(※1)マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、後期高齢者医療被保険者証、資格確認書、介護保険被保険者証等
(※2)顔写真付きのマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等
【申請先】
足立区役所区民部高齢医療・年金課(区役所北館2階6・7番窓口)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は