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公開日:2024年9月11日 更新日:2026年5月14日
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化(マイナ保険証)されるため、令和6年12月2日から、紙の保険証の交付は行いません。
医療機関や薬局の窓口では、マイナ保険証をご利用ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。ぜひ、利用登録をお願いします。
マイナンバーカードを保険証として利用する際の登録方法は、以下の図をご参照ください。
スマートフォン・パソコンによる利用登録方法は、下部に別途記載しています。

マイナポータルのサイトから利用登録(申込)の申請をしてください。
詳しくは、マイナンバーカードを健康保険証等として利用できます!(外部サイトへリンク)をご確認ください。
マイナンバーカードをまだお持ちでない、これからマイナンバーカードを申請したい方は、マイナンバーカード総合サイト 申請・受取方法/申請状況確認(外部サイトへリンク)をご確認いただき、申請をお願いいたします。
令和6年12月2日以降に新規に資格取得(75歳年齢到達や転入等)する方、被保険者証の資格情報に変更(住所変更や一部負担金の割合の変更等)があった方及び紛失等により再交付を申請する方は、マイナ保険証をお持ちであるかを問わず、資格確認書を交付することとなりました。
令和8年8月1日からの取り扱いについては、以下の表をご覧ください。
| 令和8年7月31日まで | 令和8年8月1日から |
|
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、 被保険者の方全員に ➡資格確認書を送付 |
✔85歳以上の被保険者の方全員 ✔84歳以下でマイナ保険証を普段から ご利用されていない方(※1) ✔マイナ保険証をお持ちでない方 ➡新たな資格確認書を送付
✔84歳以下でマイナ保険証を普段から ご利用されている方(※2) ➡資格情報のお知らせ(A4サイズ)を送付 |
※1 マイナ保険証を普段からご利用されていない方は、下記の※2に該当しない方です。
※2 マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の2つの条件をともに満たす方です。
1 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
2 概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方
なお、マイナ保険証のご利用状況は、7月中にお届けする資格確認書または資格情報のお知らせを作成した時点の情報となります。
資格情報のお知らせについて詳しい内容は、「資格情報のお知らせ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
マイナ保険証を使用できる医療機関、薬局等については厚労省ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をした方で、マイナ保険証の利用を希望しない場合は、健康保険証利用登録解除の手続き(申請)を行う必要があります。足立区の後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入されている方は、加入中の保険者で手続きをお願いします。
※ 解除申請後から解除がされるまでに1から2か月程度かかります。そのため、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまでは、さらに時間がかかる場合があります。
詳しくは高齢医療・年金課資格収納係へお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
1 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
2 本人確認書類(※1)
3 被保険者本人以外の方が申請する場合、代理人の本人確認書類(※2)
(※1)マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証等
(※2)顔写真付きのマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等
【申請先】
足立区役所区民部高齢医療・年金課(区役所北館2階6・7番窓口)
マイナ保険証をお持ちの後期高齢者医療制度被保険者の方で、介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方は、申請により「資格確認書」を交付します。
申請は高齢医療・年金課窓口(区役所北館2階6・7番窓口)または郵送で行うことができます。
※ マイナ保険証を持っているが、念のための資格確認書を持っておきたいという理由は、申請基準に該当しません。
※ マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方には、申請によらず「資格確認書」を交付します。
詳しくは高齢医療・年金課資格収納係へお問い合わせください。
有効期限が切れた健康保険証を気づかずに医療機関等に持参した場合等の暫定的な取扱いが厚生労働省から示されました。
くわしくは、以下のファイルをご確認ください。
マイナ保険証の円滑な利用に向けた医療機関・薬局における対応(PDF:145KB)
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