ここから本文です。
公開日:2021年12月1日 更新日:2024年12月2日
令和3年11月以降、高額療養費の支給申請手続きを一度行うと、次回以降の申請が手続き不要となり、初回支給登録口座に自動でお振込みいたします。
〇令和3年11月以降に発行された高額療養費支給申請書を一度でもご提出いただくと、次回以降の高額療養費支給申請の手続きが不要になります。
〇申請書を提出した日によっては、行き違いにより、翌月以降の申請書が送られる場合があります。その際は大変お手数ですが、届いた申請書をご提出ください。
足立区役所 本庁舎 北館2階 5番窓口 国民健康保険課 給付担当
郵送の場合
〒120-8510 足立区 中央本町1丁目17番1号 北館2階
足立区 区民部 国民健康保険課 給付担当
〇区民事務所では提出できません。郵送の場合は封筒や切手等をご用意ください。
〇世帯主が変更、または死亡したとき
〇保険の記号・番号が変わったとき
〇登録された振込先金融機関の口座に振り込みできなくなったとき
※自動化が解除された場合は、改めて申請書の提出が必要です。
※自動化の解除・振込口座の変更を希望される方は、高額療養費振込口座変更・支給自動化解除届の提出が必要です。
国民健康保険高額療養費 振込口座変更・支給自動化解除届(PDF:274KB)
〇高額療養費の該当がある場合、概ね療養月の3・4か月後にお振込みいたします。
〇レセプトの審査やその他事情により、さらに期間を要する可能性もございます。ご了承ください。
〇振込口座は世帯主名義で1世帯1口座のみ設定可能です。
〇高額療養費の年間外来合算分についても支給自動化されます。
〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和5年度まで返信用封筒を同封していましたが、令和6年4月1日受付分以降、返信用封筒の同封を取りやめます。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は