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公開日:2011年4月1日 更新日:2023年2月22日

国民健康保険加入者

国民健康保険に加入されていた方が亡くなられたときは、次の手続きが必要です。

(1)葬祭費

加入者が亡くなられたときに、その葬儀を行った方が請求すると支給されます。

請求できる方

葬儀を行った方

支給制限

交通事故等の第三者行為、公害病等により亡くなられたときには、支給されないこともあります。

必要な書類等

  1. 葬儀代金の領収書(コピーは不可)、葬儀一式・葬儀代金と記入されていない場合は請求内容の明細書も必要です。
  2. 葬儀を行った方(請求者)名義の預金通帳
  3. 亡くなられた方の国民健康保険証

請求期限

葬儀を行った日の翌日から2年以内

支払方法

口座振込により支給します。

窓口

国民健康保険課給付担当 電話3880-5241 FAX3880-5618 本庁舎北館2階

(2)国民健康保険被保険者証(保険証)等の返還

亡くなられた方の国民健康保険証や高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証は窓口へ返還してください(郵送可)。

葬祭費の手続きや病院等への支払いが終わっていない場合は、手続きが終了してから返還してください。

世帯主が亡くなられたときには、世帯主名を変更した国民健康保険証を新しい世帯主あてに郵送します。
※世帯主変更届については住民票の世帯主変更についてをご覧ください。

問い合わせ先

国民健康保険課資格賦課担当 電話3880-5240 FAX3880-5618 本庁舎北館2階

(3)保険料

亡くなられた月の前月分(末日死亡の場合は当月)までを月割りで再計算します。
ただし、4月からの年間保険料を6月期から翌年3月期までの10回に分けて請求している関係上、当月以降にも保険料の支払いが生じる場合があります。

詳細は保険料変更の決定通知書等をお送りしますので、ご覧ください。
※保険料が上限に達している世帯は減額されない場合があります。

問い合わせ先

国民健康保険課資格賦課担当 電話3880-5240 FAX3880-5618 本庁舎北館2階

(4)保険料の還付

保険料を再計算した結果、納め過ぎがある場合には、過誤納金還付通知書(お返しする保険料のお知らせ)をお送りします。

請求期限

還付通知書が届いた日の翌日から2年以内

問い合わせ先

国民健康保険課収納管理担当 電話3880-5242 FAX3880-5618 本庁舎北館2階

(5)保険料の口座振替(自動払込)

世帯主が亡くなられたときや、口座名義人が亡くなられたときには、新たに口座振替のお申し込みが必要になります。

必要な書類等

  1. 新しい国民健康保険証
  2. 新たに振替を希望される口座の預金通帳またはキャッシュカード
  3. 通帳印

窓口

国民健康保険課収納管理担当 電話3880-5242 FAX3880-5618 本庁舎北館2階

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