ここから本文です。
公開日:2024年12月2日 更新日:2025年7月28日
令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなります。
医療機関等で診療を受けていただく際は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する(以下、マイナ保険証)登録をしている方はマイナ保険証でこれまでどおり診療を受けることができます。
マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、マイナンバーカードによらずこれまでどおり診療を受けることができる「資格確認書」が交付されます。
令和6年12月2日より前に国民健康保険に加入した方は国民健康保険証が交付されています。従来の国民健康保険証をお持ちの方は、令和6年12月2日以降も有効期限(最長で令和7年9月30日)までは引き続きご使用いただけます。
国民健康保険証をお持ちの方でマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方へは現行の国民健康保険証の有効期限内(最長で令和7年9月30日)に手続きいただくことなく「資格確認書」を郵送で交付します。
国民健康保険証をお持ちの方でマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしている方へは現行の国民健康保険証の有効期限内(最長で令和7年9月30日)に「資格情報のお知らせ」を郵送で交付します。
足立区の国民健康保険に加入されている方への「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」の一斉発送は、令和7年9月頃を予定しています。
有効期限が切れた健康保険証を気づかずに医療機関等に持参した場合や、健康保険証の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを医療機関等に持参した場合の暫定的な取扱いが厚生労働省から示されました。
くわしくは、以下のファイルをご確認ください。
健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱い(PDF:93KB)
令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入する方は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしているかどうかを加入手続時に申し出いただきます。マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方は「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関等の窓口でご提示いただくことで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
「資格確認書」はカード型で交付を行います。また、70歳以上75歳未満の方で「資格確認書」により、診療を受ける方はこれまでと同様に「高齢受給者証」を交付します。両方を医療機関等の窓口でご提示いただくことで、「高齢受給者証」に記載のある負担割合で診療を受けることができます。
新たに国民健康保険に加入する方でマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていると申し出いただいた方は「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう、新たに国民健康保険に加入した際や、70歳以上の方で負担割合に変更が生じた際に交付します。
原則、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関で診療を受けることができません。医療機関を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。
(注意)マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、マイナポータルでご確認いただける健康保険証画面(スマートフォン等にダウンロードしたPDF媒体を含む)をマイナ保険証とともに医療機関等の窓口でご提示いただくことで診療を受けることができます。また、スマートフォンをお持ちでない方は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに窓口でご提示いただくことで診療を受けることができます。
70歳以上75歳未満の方の「資格情報のお知らせ」には前年度の所得状況に応じた負担割合(2割もしくは3割)、有効期限が記載されます。毎年7月頃、新しい年度の負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」をお送りしますので、「高齢受給者証」は交付されなくなります。
有効期限は年齢等によって異なります。70歳以上の方は最長で1年間、70歳未満の方には有効期限がありません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしている方はマイナ保険証を医療機関等でご提示いただくことで、これまでどおり診療を受けることができます。70歳以上75歳未満の方はマイナ保険証を利用することで高齢受給者証をご提示いただく必要はなく、負担割合が2割もしくは3割となります。
マイナ保険証を利用するにはマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録手続きが必要です。
マイナポータルから利用登録の申請をお願いします。詳しくは健康保険証利用登録(マイナポータル)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナンバーカードを受け取るには申請が必要になります。マイナンバーカード申請(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
医療機関でマイナ保険証を提示して診療を受ける際は、マイナンバーカードの電子証明書を用いて保険資格の確認を行います。電子証明書の有効期限はマイナンバーカード発行から5回目の誕生日まで(5回目の誕生日より前にマイナンバーカードの有効期限が設定されている場合は、その期限まで)となりますので、ご注意ください。
有効期限を迎える方には、有効期限の2か月から3か月前頃に有効期限通知書が送付されますので、更新の手続きをお願いします。なお、有効期限通知書がなくても、南館1階戸籍住民課窓口で、マイナンバーカードを持参の上、電子証明書の更新手続きができます。
電子証明書の有効期限が切れても、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引き続きマイナ保険証で診療を受けることができます(保険資格情報の提供のみで、診療情報・薬剤情報等の提供はできません。速やかに電子証明書の再発行をお済ませください)。
有効期限満了日が属する月の末日から3か月間経過した後はマイナ保険証の利用ができなくなります。速やかに電子証明書の再発行をお済ませいただき、その後、マイナ保険証の利用登録をお願いします。
医療機関等の窓口で健康保険の資格確認を受ける方法は以下のとおりです。
No |
資格確認方法(医療機関等で提示) |
有効な期間 |
1 |
国民健康保険証 |
令和7年9月30日(最長) |
2 |
マイナ保険証 |
国民健康保険に加入している間 ※マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎても3か月間は引き続き資格確認を受けることが可能 |
3 |
資格確認書 |
国民健康保険に加入している間 ※有効期限内の間。有効期限は2年ごとに更新されます。 |
4 |
マイナポータル画面(PDFを含む) と マイナンバーカード |
国民健康保険に加入している間 ※マイナ保険証で資格確認ができなかった例外的な場合 |
5 |
資格情報のお知らせ と マイナンバーカード |
国民健康保険に加入している間 ※マイナ保険証で資格確認ができなかった例外的な場合 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は