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公開日:2018年12月14日 更新日:2020年4月1日

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度

足立区では、平成31年1月1日から「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度」を導入しています。

受領委任制度の仕組み

受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化されました。
制度の詳細につきましては、厚生労働省又は、各地方厚生(支)局のホームページをご参照ください。

療養費申請書の提出先の変更(施術者の方へ)

令和2年4月に東京都国民健康保険団体連合会に「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費審査委員会」が設置されることになりました。これにより、受領委任制度に基づく療養費支給申請書の提出先が、足立区への提出から、令和2年4月1日より東京都国民健康保険団体連合会に変更となります。

提出月 提出先
令和2年3月提出分まで 足立区国民健康保険課給付担当
〒120-8510東京都足立区中央本町一丁目17番1号
令和2年4月提出分から 東京都国民健康保険団体連合会療養費課
〒102-0072東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館11階

提出期限は、郵便・持込ともに、毎月10日必着となります。なお、10日を過ぎた場合は、翌月受付扱いとなりますのでご注意ください。
東京都国民健康保険団体連合会については、ホームページをご参照ください。

 

あはき施術管理者の要件について(厚生労働省)

令和3年1月より、療養費の受領委任制度を取扱う施術管理者になるための要件が追加されます。

施術管理者になるための要件

(1)国家資格(「はり師」、「きゅう師」および「あん摩マッサージ指圧師」)を取得していること。

<<令和3年1月からの追加要件>>

(2)国家資格の取得後、施術所での実務経験「1年間」が必要。

(3)研修の受講

研修時間:16時間、2日間以上
研修の内容:(1)職業倫理 (2)適切な保険請求 (3)適切な施術所管理 (4)安全な臨床

関連情報

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

東京都国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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電話番号:03-3880-5241

ファクス:03-3880-5618

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