国民健康保険の「医療費のお知らせ」について(令和7年2月7日発送)
国民健康保険に加入されている方がいる世帯に、国民健康保険制度と健康に対するご理解を深めていただくため、「医療費のお知らせ」をお送りしています。
対象者
通知作成時点(例年1月)で足立区の国民健康保険に加入していて、対象の診療期間に医療機関等を受診された方がいる世帯
対象の診療期間
令和5年11月から令和6年10月
(通知作成時点までに、医療機関等から足立区国民健康保険へ請求があった医療費に限る)
発送時期
令和7年2月7日
通知内容
診療年月、受診区分、受診日数、受診者氏名、医療機関等の名称、医療費の総額、保険者負担額、自己負担額、食事療養費、各合計・前年合計および差など
注意事項
- 「医療費のお知らせ」は、足立区への手続きをお願いしたり、医療費などのお金を還付したり徴収するものではありません。
- 「医療費のお知らせ」は再発行できません。確定申告などの手続きに使用される方は、大切に保管してください。
- 傷病名、処方された薬などの診療内容についてはお答えできません。
確定申告(医療費控除)をする方へ
- 「医療費のお知らせ」は、医療費控除の申告手続で、医療費の明細として使用することができます。
ただし、医療費控除対象年の、前年11月から当年10月までのお知らせとなるため、当年分の医療費控除申告手続に使用する場合、当年11、12月診療分は別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その「明細書」を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
- 上記以外にも医療費控除の対象となる支出で、この「医療費のお知らせ」に記載されていないものがある場合には、同様の対応をお願いします。
- 「自己負担額(あなたが支払った額)」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費による医療費助成がある場合など)には、申告者ご自身が領収書等で医療費を確認して、「自己負担額(あなたが支払った額)」欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、金額を訂正して申告いただく必要があります。
- 令和3年9月診療分以降の医療費通知情報(保険診療分)がマイナポータルから順次閲覧できるようになりました。この医療費通知情報は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)と連携することで医療費控除の申告手続きに活用できます。
医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。
国税庁ホームページ/医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部サイトへリンク)
マイナポータルに関することは、マイナポータルホームページ(デジタル庁)をご確認ください。
マイナポータルホームページ/マイナンバーカードの健康保険証利用(外部サイトへリンク)