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公開日:2018年7月5日 更新日:2018年7月5日
1ヶ月に同一医療機関で支払う医療費の自己負担限度額が変わります。(69歳までの方は変更ありません)
負担区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|||
---|---|---|---|---|---|
高額療養費の支給が過去12か月間に一つの 世帯で3回目まで |
4回目以降 |
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現役並み所得者 (課税所得145万円以上) |
57,600円 |
80,100円+(医療費10割額-267,000円)×1% |
44,400円 |
||
一般 |
14,000円 |
57,600円 |
44,400円 |
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低所得者Ⅱ※ |
8,000円 |
24,600円 |
|||
低所得者Ⅰ※ |
15,000円 |
負担区分 |
外来 |
外来+入院(世帯単位) |
|
---|---|---|---|
高額療養費の支給が過去12か月間に一つの 世帯で3回目まで |
4回目以降 |
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現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費10割額-842,000円)×1% |
140,100円 |
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現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費10割額-558,000円)×1% |
93,000円 |
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現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費10割額-267,000円)×1% |
44,400円 |
|
一般 |
18,000円 (年間限度額※) |
57,600円 |
44,400円 |
低所得者Ⅱ※ |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者Ⅰ※ |
15,000円 |
※年間限度額とは、一年間(8月から翌年7月)の一部負担金の合計の限度額です。
(年間で上限を超えた分は、後から支給されます)
※低所得者Ⅱとは、世帯主及び同一世帯の国保加入者全員が、住民税非課税の非課税世帯の方です。
※低所得者Ⅰとは、世帯主及び同一世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が
必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。
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