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公開日:2022年1月19日 更新日:2022年6月8日
口座振替で保険料をお納めいただいており残高不足等で納付できなかった場合、従来は督促状同封の納付書でお納めいただいておりましたが、令和3年12月期の引落し分から、翌月分と併せて再度引落しされるようになりました。
例)6月期が残高不足等で引落しができなかった場合
→7月期の引落し日に、6月期と7月期を合わせて引落しいたします。
再引落しに際して、申し込みや手続きは必要ありません。
残高不足等で納付できなかった場合、翌月の20日前後に督促状(兼再振替通知)をお送りしますので、金額と口座番号等を確認の上、翌月の振替日に督促状記載の金額と当月の保険料額を合わせて、預貯金残高が足りなくならないようにご配慮をお願いいたします。
なお、再振替でも残高不足等により引落しができなかった場合、再々振替はいたしません。
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