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公開日:2020年5月1日 更新日:2023年4月28日

傷病手当金の支給について(令和5年5月7日までに感染した方)

令和2年1月1日から令和5年5月7日の期間に足立区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のため仕事に従事できなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには、申請が必要です。療養期間終了後に必ず事前に電話にてお問い合わせください。なお、時効は傷病手当金の支給申請をできることとなった日から2年間です。

国民健康保険課 給付担当(区役所北館2階) ※区民事務所での申請はできません。

電話 3880-5241

支給要件

対象者

給与の支払いを受けている足立区国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われたため療養を必要とし、仕事に従事することができず、全額または一部給与の支払いを受けることができなかった方。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2× 日数(支給対象となる日数)

(注)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)

時効

傷病手当金の支給申請をできることとなった日から2年間

申請方法

手続きの詳細をご説明しますので、療養期間終了後に必ず事前に電話で国民健康保険課へご連絡ください。

必要書類等は郵送にてご対応いたします。

 

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お問い合わせ

区民部国民健康保険課給付担当

電話番号:03-3880-5241

ファクス:03-3880-5618

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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