外国人学校の児童・生徒の保護者の方へ補助金を支給
次のすべてに当てはまる方が対象となります。
対象
- 区内在住で、外国人学校に在籍する児童・生徒の保護者の方。
※両親が死亡等により存在しない時は、その児童・生徒と生計を一にする監護・養育者の方が対象になります。
- 外国人学校の授業料を納入する義務を負う保護者で、すでに授業料を納入された方。
- 保護者のうちの少なくとも1人が、外国籍を有すること。
内容
前期分(4月から9月分)と後期分(10月から3月分)の補助金を交付します。
手続き方法
- 区内の外国人学校に在籍する児童・生徒の保護者の方は、前期分(10月頃)、後期分(3月頃)に区から学校に申請書類等を送付しますので、学校の案内に従って申請の手続きを行ってください。
- 区外の外国人学校に在籍する児童・生徒の保護者の方は、前期分(10月頃)、後期分(3月頃)に区から学校に申請書類等を送付しますので、学校の案内に従って申請の手続きを行ってください。学校から案内がない場合は、足立区役所南館6階の子ども政策課子ども施策推進担当にお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 区所定の書類
- a.在籍証明書または在籍証明書兼授業料納入証明書
- b.足立区外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金交付申請書兼同意書
- c.請求書兼口座振替依頼書