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公開日:2026年5月25日 更新日:2026年5月27日

就労証明書に関するよくあるご質問・不備について

認可保育施設に関してご提出いただく就労証明書について、よくあるご質問をまとめています。まずは、下記記入例・記載要領をご確認のうえ、それでもご不明な場合は下記よくあるご質問をご確認ください。

就労証明書(書き方見本)(PDF:602KB)

よくあるご質問目次

1 申請者の方

2 事業主(雇用主)の方

申請者の方

Q1 就労証明書は会社に記入依頼するのですか?

A 就労証明書は、事業主等が従業員の就労状況を証明するものです。勤務先のご担当者様に作成を依頼してください。個人事業主または会社員などで就労者本人しか記入担当者になり得ない場合を除き、就労者本人が保護者記入欄以外の項目を記入した場合は、就労証明書が無効となります。また、就労証明書の有効期限は、申し込み時点で証明日から3か月以内です。

虚偽の記載や証明書の偽造・改ざんは、刑法第159条有印私文書偽造罪等の刑事責任を問われることがありますのでご注意ください。記載内容については、職員が電話等により、事業主様に直接質問、確認することがあります。

 

Q2 フリーランスで仕事をしています(契約関係を結んでいるだけで雇用されてはいない)が、就労証明書はだれが書くのですか?また自営の証明は必要ですか?

A フリーランスの方は、法人以外の自営業と同じ対応になります。ご自身で就労証明書をご記入いただき、あわせて直近の所得税の確定申告書の一表・二表(営業許可証、開業届も可)の写しの提出も必要です。業務委託契約を専属で交わしており、委託先が就労証明書を記載できる場合は自営証明は必要ありません。

 

Q3 (転園の場合を除く)育児休業中で入所申請を行い、保育施設に入所しました。復職後に提出する書類はどうすればいいですか?

A 入所月の翌月1日までに復職いただき、復職後、勤務先のご担当者様に就労証明書の作成を依頼してください。復職後、1か月以内にご提出をお願いします。提出先は足立区保育・入園課です。足立区オンライン申請システムで提出可能です。なお育児のための短時間勤務の場合を除き、申請の際と同じ条件での復職が必要です。

 提出先:【保育所在園児手続き専用】書類の提出フォーム(外部サイトへリンク)

Q4 会社より受け取った就労証明書に不備があるか事前に確認したい

A 足立区公式LINEアカウントでは、就労証明書の簡易チェックを行うことができます。

事業主(雇用主)の方、記入担当者の方

Q5 就労・転職したばかりで実績がありません。就労証明書の実績欄はどのように記載すればいいですか?

A 全く実績が無ければ空欄のまま提出してください。1か月分しか実績がなければ1か所のみ記入してください。

Q6 育児短時間勤務制度の利用について、制度の利用が未確定の場合はどのように記載すればいいですか?

A 未記入で問題ありません。(その際今後決定することの旨を備考欄にご記入ください)

Q7 直近の就労実績について、使用者が産休・育休中もしくは産休・育休明けの場合どのように記載すればよいですか?

A 使用者が産休・育休中の方は、休業前の就労実績をご記入ください。産休・育休明けで、直近の3ヶ月に産休・育休期間が重なる場合は、その部分について産休前の実績をご記入ください。

 

よくある不備について

西暦について

A 西暦の年が誤っている場合がございます。再度ご確認をお願いいたします。

就労時間について

A 月間の就労時間が、1か月の就労時間でないと思われる事例がございます。時間・日数の合計に誤りがないかご確認ください。また休憩時間が就労時間に含まれていない事例がございます。就労時間の合計に誤りがないかご確認ください。

育児休業期間について

A 育児休業の期間の終了日は必ず記載をお願いします。保育施設入所後に復職日を決定する場合も、現在の育児休業終了予定日を記載してください

(雇用期間)満了後の更新の有無について

A 有期雇用の場合は必ず記載をお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

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