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公開日:2026年2月17日 更新日:2026年4月6日
特別支援学級(知的固定学級)に在籍または通級指導学級(難聴・言語・弱視)に通級している児童・生徒の通学・通級時に保護者等による付き添いが必要で、公共交通機関を利用する場合の付き添われた方の交通費を補助します。
特別支援学級に在籍または通級指導学級に通級している子どもの就学援助費または就学奨励費の認定を受けている保護者
特別支援学級または通級指導学級への通学・通級時に子どもに付き添った保護者等(対象児の祖父母、きょうだい、その他親戚を含む)一人分の交通費
※毎回付き添う必要がある場合のみ(荒天時のみの付き添い等は対象外)
※通学・通級区間の交通費のみ
定期券を購入しない場合:実費分(登校日数×登下校の往復分)の料金と定期券代を比較して低い方の金額を支給
※実費が定期券代を超えていた場合、超過分の支給はできません。
通級回数×往復分の料金
「子ども預かり・送迎等支援事業」または「あだちファミリー・サポート・センター事業」を利用した場合のサポーターに支払った交通費実費も支給します。
※年間登録料やサポーターの利用料は自己負担
※通学・通級区間の交通費の交通費実費のみ支給
| 4月 |
付き添い者の定期券を準備 |
| 9月 |
※就学奨励費の申請 |
| 10、11月 | 在籍・通級中の学校から申請用QRコードを記載した案内を配付 |
| 12月末まで | 保護者がORコードを読み取り足立区オンライン申請システムで付き添い費の申請 |
| 1、2月 | 申請内容を確認。就学援助費・奨励費の認定状況、児童及び保護者の障がい手帳の有無、生活保護受給状況などを確認 |
| 3月 |
付き添い費を就学援助費・奨励費支給口座に支給 |
〇就学援助費・奨励費の認定を受けていない場合は、付き添い費は支給対象外です。また、申請遅れ等により就学援助費・奨励費の認定月が年度途中(5月以降)となる場合、付き添い費も認定月以降の分のみ支給対象となります。
〇就学奨励費の申請受付時期は9月以降の見込みのため、それ以前に区外転出した場合、就学奨励費が認定されないため、付き添い費も対象外となります。
通学・通級時に付き添う方は就学援助・奨励費の認定を受けた保護者の配偶者や祖父母等のご親戚でも差し支えありませんが、付き添い費は就学援助費・奨励費の支給口座に振り込みます。
支給する交通費を算定するため、区の関係所管に就学援助費・奨励費の認定の有無、お子さま及び付き添われる方の障がい者手帳の有無、生活保護受給状況等を調査します。
こども支援センターげんき 支援管理課 就学相談係(電話03-3852-2875)
〒121-0816足立区梅島3-28-
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