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公開日:2022年10月1日 更新日:2024年4月1日

同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書)

同居児童に関する届出

 児童福祉法第30条第1項に基づき、同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内)に、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。届出を行う方は、こども家庭相談室(こども支援センターげんき内)窓口にお越しください(郵送やインターネットでのお手続きはできません)。

 

届出対象者

 四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については、1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者

 

届出期間

 同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)

 

届出人

 児童を同居させている者

 

届出に必要なもの

 ・印鑑(届出人のもの)

 ・住民票(世帯全員、続き柄が記載のもの)

 ・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

 

同居児童の解消に関する届出

 上記の届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に届け出る必要があります。

 

様式

 提出書類に関しては、下記関連ファイルからダウンロードできます。

 

関連ファイル

 第29号の3様式 同居児童に関する届出書(ワード:20KB)

 第29号の4様式 同居児童の解消に関する届出書(ワード:30KB)

 

 

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お問い合わせ

教育委員会事務局こども家庭相談室こども家庭相談課家庭支援第一・第二・第三係

電話番号:03-3852-3535

ファクス:03-3889-3400

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