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公開日:2022年10月1日 更新日:2024年4月1日
児童福祉法第30条第1項に基づき、同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内)に、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。届出を行う方は、こども家庭相談室(こども支援センターげんき内)窓口にお越しください(郵送やインターネットでのお手続きはできません)。
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については、1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者
同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)
児童を同居させている者
・印鑑(届出人のもの)
・住民票(世帯全員、続き柄が記載のもの)
・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
上記の届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に届け出る必要があります。
提出書類に関しては、下記関連ファイルからダウンロードできます。
関連ファイル
第29号の3様式 同居児童に関する届出書(ワード:20KB)
第29号の4様式 同居児童の解消に関する届出書(ワード:30KB)
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