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公開日:2026年2月17日 更新日:2026年2月17日

オウム真理教(アレフ)との過料処分取消請求事件(第三次)の最高裁判所決定(足立区勝訴)について

令和8年2月12日、アレフが上告した「過料処分取消請求事件(第三次)」について、最高裁判所の決定により、アレフ(上告人)の訴えが棄却され、足立区(被上告人)が勝訴しました。

【最高裁判所決定を受けての区長コメント】
第一審、第二審に引き続き、足立区反社会的団体の規制に関する条例に基づく過料処分が適法と認定されたものであり、区のオウム真理教(アレフ)対策の更なる前進となりました。
今後も区は、住民に寄り添って適法・適切に、オウム真理教(アレフ)対策に一層力を尽してまいります。

令和8年2月17日
足立区長 近藤 やよい


【これまでの経過】
●平成30年12月19日
区は「足立区反社会的団体の規制に関する条例」第5条に基づき、定期報告をアレフに請求
●令和元年8月27日
アレフが条例に基づく報告をなさなかったため、区がアレフに過料処分を課す
●令和4年9月30日
アレフが「(第三次)過料処分取消請求事件」を提起
●令和6年4月25日
「(第三次)過料処分取消請求事件」一審判決、区が勝訴
●令和6年5月14日
アレフが一審判決を不服として控訴
●令和7年6月24日
「(第三次)過料処分取消請求事件」二審判決、区が勝訴
●令和7年7月22日
アレフが二審判決を不服として上告
●令和8年2月12日
「(第三次)過料処分取消請求事件」最高裁判所決定、区が勝訴

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