ホーム > 防災・安全 > 防犯 > 防犯啓発 > 足立区客引き行為等の防止に関する条例

ここから本文です。

公開日:2023年2月6日 更新日:2024年2月3日

足立区客引き行為等の防止に関する条例

足立区では、飲食店等による客引き行為等が多数見られます。客引き行為は、通行の妨げになっているだけではなく、体感治安の低下につながっています。
こうした問題を解決するため、「足立区客引き行為等の防止に関する条例」を制定し、公共の場所における客引き行為等の適正化を図り、体感治安の向上を目指していきます。

条例の内容

施行年月日

令和5年4月1日

目的

この条例は、足立区内における客引き行為等を防止することにより、区民等の平穏な生活を確保し、体感治安の向上を図ることで安全で安心な地域社会を実現することを目的とする。

区の責務

区は、この条例の目的を達成するため、警察その他の関係機関と連携し、公共の場所における客引き行為等の防止に係る必要な施策を実施する。

区民等及び事業者の責務

区民等及び事業者は、客引き行為等を防止するため、区が実施する施策に協力するよう努める。

違反行為

  • (1)客引き行為
    通行人等不特定の人の中から相手を特定して、客となるように誘い込む行為。
  • (2)勧誘行為
    通行人等不特定の人の中から特定の人にサービスをするように誘い、勧める行為。
  • (3)客待ち・勧誘待ち行為
    (1)(2)を行う目的で相手方となる者を待つこと。
  • (4)受け入れ行為
    客引きやスカウトを受けた者を店舗や施設内に立ち入らせること。
  • (5)ピンクちらしの掲示・配布行為
    ピンクちらしを公共の場で配布する行為。

 違反行為に対する区の権限

  • (1)指導(区内全域で上記の違反行為をしている人を指導します。)
  • (2)警告(重点地区内で指導を受けた人が違反行為をした場合に警告します。)
  • (3)公表(警告を受けた人が更に違反行為をした場合に氏名等を区のホームページなどで公表します。)
  • (4)過料(警告を受けた人が更に違反行為をした場合に5万円以下の過料を科します。)

条文

「足立区客引き行為等の防止に関する条例」(PDF:190KB)

客引き行為等防止重点地区

区では、客引き行為等を特に防止するために重点地区を指定しています。

重点地区地図

竹の塚地区 竹の塚一丁目、竹の塚六丁目、西竹の塚一丁目、西竹の塚二丁目 

千住地区 千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目、千住旭町

綾瀬地区 綾瀬一丁目、綾瀬二丁目、綾瀬三丁目、綾瀬四丁目

※竹の塚地区については、365日、午後6時から午前0時まで重点警戒実施中です。

 

足立区客引き行為等の防止に関する条例周知チラシ

足立区客引き行為等の防止に関する条例(区民向け)(PDF:1,552KB)

足立区客引き行為等の防止に関する条例周知チラシ(事業者向け)(PDF:2,249KB)

「客引きしない! 宣言店」

区では、条例第10条に基づき、「客引き行為等をしない旨の申出」を行っていただいた店舗に対して、「客引きしない! 宣言店」ステッカーを交付しています。「客引きしない! 宣言店」ステッカー

申出をいただける店舗においては、以下のフォームから申出をお願いします。

 

「客引きしない! 宣言店」ステッカー申出フォーム(外部サイトへリンク)

 

 

【申出店舗一覧(令和6年2月2日現在、96店舗)】(エクセル:17KB)

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

危機管理部危機管理課

電話番号:03-3880-5838

ファクス:03-3880-5607

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all