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公開日:2020年3月19日 更新日:2024年4月15日

令和6年度足立区地域における見守り活動支援事業(町会・自治会向け防犯カメラなどの設置費用補助)

治安向上・犯罪の抑止対策として地域団体が地域見守り活動を推進する目的で補助金を交付します。

維持費のうち、電気代・電柱使用料及び保守点検費・修繕費の一部についても別途助成を行っておりますので、ぜひ設置をご検討ください。

対象となる地域団体等

安全・安心まちづくり推進地区(防犯対策を効果的に進める必要がある地区として区が選定した地区)内の町会、自治会、学校PTA、商店街等その他一定の区域の住民によって構成される団体などが対象となります。

※足立区内全域は安全・安心まちづくり推進地区として指定されています。

補助条件

次の条件を全て満たすものに対し予算の範囲内において、補助金を交付します。

  1. 安全・安心まちづくり推進地区に選定した地区内で行う事業であること
  2. 防犯に関する見守り活動を継続することが見込まれるものであること(活動は月1回以上)
  3. 商店街のみからなる団体が行う事業ではないこと
  4. 地域団体に商店街が含まれる場合には、当該商店街の区域以外にも防犯設備を設置すること
  5. 防犯設備を整備する地域において、住民の合意が形成されていること又は事業開始までにその見込みがあること
  6. 令和6年度末までに完了できる事業であること
  7. 防犯カメラの整備を含む事業にあっては、当該防犯カメラの設置目的、運用方法等についての基準が定められていること又は防犯カメラの運用開始までに定められる見込みがあること
  8. 占用許可等が必要な箇所で事業を実施する場合は、当該箇所の占用許可等を受けていること又は受けられる見込みがあること
  9. 地域防犯環境改善事業において、活動場所に公共の施設が含まれる場合には、公共の施設以外でも活動を行うこと

 

補助金の額

防犯設備補助事業

街角防犯カメラの設置に要する費用の95%以内(購入代金、賃借により設置する場合は初年度に支払う賃借料及び取付工事費)とします。ただし、570万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てます。※他町会などとの連携事業は855万円を限度とします。

申請までの流れ

  1. 事前相談
    申請を希望する団体は事前に危機管理課までご連絡ください。
  2. 意思決定
    各団体の総会等において、設置および費用負担に関する合意を得てください(議事録を作成)。
  3. 設置場所検討
    設置場所は警察署の意見を踏まえて決めてください。
    設置場所の条件は不特定多数の人が往来する道路を映すために設置する防犯カメラです。駐輪場やゴミ置き場、私有地などの特定の場所を映すものは対象となりません。
  4. 見積
    どのようなカメラを設置するか決めて、見積書をご用意ください(見積額が100万円を超える場合は2社以上必要)。
  5. 補助金申請
    所定の様式「交付申請書」をご提出ください。
    (添付書類:規約、総会資料、実施を決定した議事録、見積書など)

補助金を申請するには、事前相談が必要となりますので、危機管理課までご連絡ください

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで

申請後の流れ

  1. 交付の決定【区】
    東京都の交付決定に基づき、区が交付を決定します(10月上旬頃)。
  2. 設置開始【申請者】
    交付決定後、設置業者と契約し、設置を開始してください(10月以降)。
  3. 設置作業【申請者】
    設置業者による各種手続き及び設置作業を進めてください(10月から1月末)。
  4. 完了報告【申請者】
    設置が終了したら、区へ連絡のうえ「実績報告書」と「契約書や請求書などの写し」を随時提出してください(2月中旬頃まで)。
  5. 助成金の振込【区】
    助成金は、請求書提出後、30日以内に指定の口座に振り込みます。

関連PDFファイル

 

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お問い合わせ

危機管理部危機管理課防犯まちづくり係

電話番号:03-3880-5435

ファクス:03-3880-5607

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