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公開日:2021年11月22日 更新日:2022年7月19日

足立区情報漏えい事件及び工事発注の方法等についての答申を受けての区の対応について

令和3年3月
足立区職員が入札案件の予定価格を事業者に漏えいした懲戒処分事案の発生を受け、足立区公契約等審議会に対して、情報漏えいに至った原因及び問題点の検証、並びに予定価格の公表のあり方、工事発注の方法などについての提言を求める諮問をいたしました。

令和3年11月11日(木曜日)
足立区公契約等審議会から本件事故に対する調査及び審議の結果について報告書を受領しました。

令和4年6月24日(金曜日)
足立区議会総務委員会で今後の区の対応を報告しました。
報告内容の一部抜粋を掲載します。

提言に基づく再発防止策、改善策

  • 答申12項目のうち、令和4年10月から実施する先行4項目の内容を確定した(令和4年4月総務委員会報告済)。
  • 令和5年6月以降実施予定の後行8項目について、「総合評価制度の課題と活用」の令和4年9月からの試行実施と、その他7項目にかかる実施内容を整理した。

今後の取り組みと課題

  1. 令和4年度中の実施する項目は、説明会や電子調達サービスのお知らせ情報等を通じて、事業者への周知徹底を図っていく。
  2. 令和5年6月以降の実施項目は、基準や規定の整備を行い、円滑に新たな制度に移行できるよう、準備を進めていく。
  3. 今回の制度改正については、令和7年度を目途に検証し、入札制度の更なる見直しを検討する。

※詳細は、関連資料「足立区議会総務委員会報告資料」をご覧ください。

経緯

令和元年5月から同年6月頃、当時学校運営部の課長であった足立区職員が、区内の建築事業者に対し、当該年度の予定価格1億円以上の事後公表工事のうち4件の工事に係る予定価格を公表前に漏えいしたことが発覚しました。
令和3年3月4日、足立区は、漏えい行為が地方公務員法の法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、及び秘密を守る義務に違反するものとして、対象職員を停職6月の懲戒処分としました。
このことを受け、令和3年3月30日付け、足立区長より、足立区公契約等審議会に対して、「情報漏えいに至った原因及び問題点の検証、並びに予定価格の公表のあり方、工事発注の方法などについての提言」を行うよう、足立区公契約条例第16条第2項第3号の規定による、調査、審議の諮問を行いました。
このたび、前記諮問に対する調査及び審議の結果を報告するものとして、令和3年11月11日に審議会より答申を受けましたので、ご報告いたします。

答申の主な内容

答申は、以下の二点でまとめられています。

  1. 情報漏えいに至った原因及び問題点の検証について
    業務量・人員配置の見直し、事業者との面会ルールの改善に加え、職員の法的素養・遵法意識が不十分であるためその改善が必要である。また、予定価格の公表のあり方や工事発注の方法等にかかる制度や運用の見直しが必要である。

  2. 予定価格の公表のあり方、工事発注の方法などについて
    足立区の現状、国や東京都、他自治体の状況などを踏まえ検証した。予定価格公表のあり方、建設工事等発注標準(発注金額によるランク分け)のあり方、地域要件の設定のあり方など入札制度に課題があり改善が必要である。

今後の方向性

1 情報漏えいに至った原因及び問題点の改善について

情報漏えい事件発生の要因の分析、再発防止に向けた改善策の答申に基づき、業務量や人員配置等を見極めながら、必要な組織体制の変更・改善、人員配置の見直しを継続的に実施していく。また、研修等を通じ、職員一人一人の法的素養や遵法意識能力の向上を図るとともに、予定価格の取扱や公表のあり方の、工事発注の方法等に係る制度や運用の見直しを実施していく。

2 予定価格の公表のあり方、工事発注の方法などについて

答申に基づく区の新しい入札制度について、区内事業者との意見交換も踏まえ、12項目を以下のとおり実施する。

(1)令和4年10月から実施する4項目 資料(PDF:144KB)

ア 建設工事等発注標準のあり方

  • 建築、土木、下水道:Cランクの受注上限額の引き上げ、A、Bランク受注下限額の引き下げ
  • 設備:Aランク受注下限額の引き下げ

イ 受注制限及び入札参加制限のあり方の見直し

  • 受注制限:原則本則を運用する取り扱いとする。(年度当初の特例取り扱いを行わない)
  • 入札参加制限:建築・土木・電気 6000万円以上の案件落札後2カ月を1カ月に見直し
  • 設備(空調・給排水) 500万円以上の案件落札後1カ月を3000万円以上に見直し

ウ 1者申込みなどの際の入札中止措置の見直し

  • 予定価格帯ごとに必要とする指名事業者数に不足がある場合に、事業者を補充指名し入札を続行する。
  • 一般競争入札は3者以上の申込みがなければ、入札を中止する。

エ債務負担行為等の活用による工事発注の平準化

年度当初に集中する工事を、債務負担行為を活用し予算措置することにより前年度より入札手続きを行い、4月には開札する取扱いを進めていく。

(2)令和5年6月以降実施する8項目(「総合評価制度の課題と活用」の令和4年9月からの試行実施) 資料(PDF:211KB)

ア 総合評価制度の課題と活用(令和4年9月試行)

  • 令和4年度中に5件施行実施、検証を行い、令和5年6月から本格実施する。
  • 令和7年度までに、予定価格6000万円以上の工事について、50%以上の実施を目指す。
  • JV工事など大規模工事への総合評価制度の新基準の導入については、検討継続する。
  • 工事成績評価点においては、予定価格下限額2分の1以上の区発注工事実績を対象とする。
  • 評価点は、価格点:技術点(施工能力評価点)を1対1から1対2に変更する。
  • 価格点は、入札価格が低くなるほど点数が高くなる方式から、入札価格が一定価格を下回ると、点数が低くなる方式に変更する。
  • 技術点(施工能力評価点)は工事成績評価点の配点増、配置予定技術者褒賞点、区内事業者点、労働安全衛生取組み点の新設を行う。

イ 予定価格の公表のあり方

  • 予定価格の事後公表を6000万円以上の工事まで拡大する。
  • 発注規模一覧表を作成し、発注の際に当該工事の予定価格帯を公表する。

ウ 入札における不調・不落と不落随契および再公告入札の手続

  • 不落随契:予定価格が6000万円以上1億8000万円未満の入札において、予定価格に対する再入札額の超過が5%以内の事業者との随意契約を試行実施する。
  • 入札が不調、不落の場合は、区外事業者にも入札参加資格要件を拡大して再公告入札を行う。

エ 地元企業の育成策・優良施策の実施

  • 入札参加に必要な最高完成工事高について、区内本店事業者は、民間工事高を予定価格の7割以上、官公庁工事高を予定価格の4割以上に緩和する。
  • 等級格付の予定価格帯を超える完成工事高がある区内本店事業者は、1ランク上の予定価格帯の入札参加を可能とする。

オ 地域要件の設定のあり方

  • 予定価格6000万円以上の入札に区内支店事業者も参加可能とする。
  • 難度の高い工事等に関する区外事業者の入札参加に関して発注標準に明記する。

カ 建設共同企業体(JV)対象工事のあり方等

  • 区内支店事業者がJVの代表・構成員となることを認める。
  • 実績を有する区内事業者が単体で入札することを認める。
  • 特別な場合を除き、当面、区外事業者はJVの代表・構成員の対象としない。

キ 区内事業者認定基準の改正と運用

新規登録事業者については、概ね6カ月以内に実地調査を行い、認定後に入札参加を可能にする。

ク 最低制限価格未満での入札による不落等への対応

都や他自治体の対応も注視しながら、当面は現在の運用を継続する。

※制度改正については、令和7年度を目途に検証し、更なる見直しを検討する。答申内容を真摯に受け止め、区としての対応策について提示してまいります。

 

 

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