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公開日:2024年4月25日 更新日:2024年7月26日
令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が改正され、国が定める「基本指針」及び、各都道府県によって策定された予防計画に基づき、保健所設置区市において、予防計画の策定が義務付けられました。
足立区では、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、区民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れのある感染症の発生及びまん延に備えるため、この度「足立区感染症予防計画」を策定しました。
令和6年度から令和11年度まで。ただし、国の基本方針の見直しや感染症を取り巻く状況の変化等が生じた場合には必要な見直しを行う。
詳細は下記PDFファイルをご覧ください。
章 | タイトル | 内容 |
---|---|---|
第一章 | 基本的な考え方 | 予防計画の概要、基本方針、関係機関の役割及び区民や医師等の責務 |
第二章 | 感染症の発生予防及びまん延防止のための施策 | 感染症発生予防、まん延防止のための施策、保健所体制の整備、医療提供体制の整備、関係機関との連携 |
第三章 | 新興感染症発生時の対応 | 基本的な考え方、発生時の対応体制の確保、検査体確保、医療提供体制確保、自宅療養者等の療養環境の整備、集団感染対策、臨時予防接種、健康危機対処計画 |
第四章 | 資料編 | 新型コロナウイルス感染症流行時の区の対応、感染症疾病類型、語句説明、足立区医師会の活動 |
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