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公開日:2019年9月4日 更新日:2024年11月29日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2規定により、労働安全衛生法に規定する事業者、学校、施設の長は、結核予防対策として、対象者に定期の結核健診を実施することが義務付けられています。
定期健康診断を実施しましたら、その結果をオンライン報告又は足立保健所感染症対策課事業調整係まで郵送またはFAXで報告してください。
実施者種別 | 対象者 | 定期及び回数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.事業所 | 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は社会福祉法第二条(第二項第一号及び第三号から第六号)に規定する施設において業務に従事する者 | 毎年度に1回 | |||||||
2.学校長 | 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒 | 入学した年度に1回 | |||||||
3.施設長 | 社会福祉法第二条(第二項第一号及び第三号から第六号)に規定する施設に入所している者 | 65歳に達する日の属する年度以降において毎年度に1回 |
※社会福祉法第二条(第二項第一号及び第三号から第六号)に規定する施設とは、救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、婦人保護施設が該当します。
※従事者とは、常用勤務者以外に、非常勤職員・派遣職員・パート・アルバイトも含みます。
※検査項目を満たしていれば、対象者が他で受けた健診結果を結核定期健康診断受診数として計上していただいて構いません。
たとえば・・・
●職場での定期健診
●個人的に受けた人間ドック
●被扶養者の場合、扶養者の会社が実施する家族健診
●居住自治体が実施する健康診断→足立区の場合は肺がん検診、特定健診が対応しています。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2
以下のいずれかの方法でご報告をお願いいたします。
以下のフォームよりご報告をお願いいたします。
令和6年度結核定期健康診断の報告について(外部サイトへリンク)
下記の報告様式に必要事項を記入し、郵送又はFAXでご報告をお願いいたします。
郵送先:120-0011足立区中央本町1-5-3 足立保健所感染症対策課事業調整係
FAX先:03-3880-5371
Q1. 非常勤の方は主たる勤務先で報告しているので対象者数から省いてもいいですか?
A1. 数に含めて報告してください。
Q2. 複数の病院(施設)に勤務している従業員を、それぞれの施設で受診者数に計上すると、健診を受けたのが1人でも、人数を重複して報告することになりますが、問題ありませんか?
A2. 問題ありません。
Q3. 系列の病院や老人保健施設の職員の受診者数を全て合算して報告することはできますか?
A3. お手数ですが、施設ごとに報告書を分けてください。
医療機関の場合、開設届の名称で対象施設と報告書を管理していますので、合算すると未提出扱いになってしまう恐れがあります。
Q4. ツベルクリン反応の検査により結核の健康診断の実施ができますか?
A4. ツベルクリン反応検査では不十分です。胸部レントゲン検査を実施してください。
Q5. 職員健診対象外の方をアルバイトとして雇っているのですがどうしたらいいですか?
A5. 職員健診に当てはまらない方も、例えば、下記のような健診機会を利用できます。
●被扶養者の場合、扶養者の会社が実施する家族健診
●居住自治体が実施する健康診断(足立区の場合は肺がん検診、特定健診が対応)
健診以外でも、病気などで医療機関を受診した際に、胸部XP撮影をしていないかどうか確認してください。それらを確認しても実施ができなかった場合は、勤務施設で費用を負担し(感染症法58条の2)、最低限レントゲン検査を実施してください。
Q6. 他で受けた健診を計上する場合、該当職員に健診結果書を提出させる必要がありますか?
A6. 職員の健診結果は各施設の責任で把握・管理・報告をしてください。保健所に提出する必要があるのは規定の報告書のみですが、実際に職場で結核患者が発生した場合は、提出済みの報告書の内容を再確認することになります。
Q7. 結核患者も昔ほど多くないので、結核のための健診は不要ではありませんか?
A7. 結核患者の減少に伴い、感染症法による健康診断の対象者は狭まってきています。しかし、医療機関、学校、老人・福祉施設など今回通知している対象者は結核を発病しやすい、または発病した際の感染リスクが高い社会集団にあたるため、現在でも健診の義務が課せられています。実際に足立区でも医療施設従事者、福祉施設従事者の結核患者が発生しており、油断できない状況にあります。
Q8. 職場で結核患者が出たらどうなりますか。
A8. 他人に感染させる重症状態で発見された場合、患者本人は隔離入院となり、同僚や施設利用者など、接触のあった方は感染していないか確認する検査を受けなければならないため、保健所だけでなく、施設側にも大変な労力がかかります。また、感染が拡大し、規定の人数に達した場合は、報道対象となりますので、施設の管理体制等の信用面にも影響を及ぼす恐れがあります。健康診断の実施により、結核患者を早期に発見できます。初期の結核であれば多くの場合、他の方に感染させる心配はありません。患者本人にとっても、入院せずに通院で治療できれば社会生活への影響が少なく、職場復帰も比較的容易となります。
提出率100%を目指し、今後とも提出にご協力をお願いいたします。
(単位 %)
年 度 |
医 療 機 関 |
歯科医療機関 |
学 校 福祉施設 高齢者施設 |
合 計 |
---|---|---|---|---|
R5 | 91.4 | 76.9 | 52.5 | 82.1 |
R4 | 59.2 | 33.1 | 52.0 | 47.9 |
R3 | 62.8 | 35.5 | 68.4 | 52.1 |
R2 | 72.2 | 42.1 | 76.1 | 60.1 |
H31/R1 | 72.3 | 45.6 | 78.4 | 61.8 |
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