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公開日:2020年2月28日 更新日:2025年5月7日
感染症法に定められた1類から5類の感染症を診断した医師は、発生届出様式に必要事項を記入し、最寄りの保健所へ届け出ることになっています。保健所は届け出られた内容に基づき、積極的疫学調査、接触者健診、感染源・感染経路検索を行い、蔓延防止に努めます。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条の規定により、医師は、結核(2類感染症)と診断した場合、直ちに最寄りの保健所に届出なければなりません。
発生届を受けて、保健所は医療機関等と連携しながら、疫学調査、治療支援、接触者健診等を実施しており、結核対策のためには非常に重要となります。
届出の対象は、医師が結核と診断し、治療を必要とする患者です。患者が治療を望まない場合であっても、以下の届出基準を満たした場合は届出を行ってください。
【患者(確定例)】
臨床所見や、塗抹検査、培養検査、核酸増幅法検査による病原体診断、あるいは病理検査所見、画像検査所見、ツベルクリン反応検査、IGRA検査の結果から医師が結核と診断した患者です。
【無症状病原体保有者】
感染症法上の用語であり、結核病学的には「潜在性結核感染症(Latent Tuber culosis Infection)」です。結核としての臨床的、細菌学的、又はエックス線上の所見がない潜在性の結核感染状態にある者をいいます。届出の対象となるのは、抗結核薬による治療を行う場合だけです。
非結核性抗酸菌症との鑑別診断前であっても、結核治療を開始する場合には、届出を行ってください。この場合の届出の類型は「患者(確定例)」です。結核でないことが判明した場合には、患者の居住地を管轄する保健所まで連絡してください。なお、判明するまでの期間の結核医療費は公費負担制度の対象となります。
結核発生届の様式につきましては、下部、関連PDFファイルからダウンロードしてお使いください。
感染症法の第53条の11第1項に基づき、結核患者が入院したとき又は退院したときは、7日以内に最寄りの保健所に届出しなければならないこととされています。
保健所は、発生届を受理した後、患者を結核登録します。また、患者への連絡や家庭訪問を行い、病状把握や服薬支援をしています。入退院届はこれらの前提になるものですので、必ず提出をお願いします。
なお、この届出は入院勧告による入院だけでなく、入院患者が新たに結核と診断された場合や、結核治療中の患者が別疾患にて入院した場合、また潜在性結核の方が入院した場合にもこの届出が必要となります。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条の規定により、1類から4類感染症は診断後直ちに、5類感染症のほとんどの疾患は診断後7日以内に保健所に届け出ることになっています。ただし、麻しん(臨床診断含む)、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症は、診断後直ちに届出することになっています。疾患ごとの詳細は下記東京都感染症情報センターサイトをご覧ください。
下記よりダウンロードしてください。
届出基準・届出様式(東京都感染症情報センター)(外部サイトへリンク)
届け出が遅れた場合は遅延理由書とともに提出してください。
お手数ですがA3で印刷し、御記入をお願いします。
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