ホーム > 健康・福祉 > 健康 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症の療養証明書(療養情報通知書)について
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公開日:2021年9月1日 更新日:2025年4月1日
※ただし、感染症法の5類移行に伴い、証明できる療養期間は5月7日が最終日となります。
発生届提出対象外の方は発行できません。発生届提出の有無については診断した医療機関にご確認お願いいたします。
陽性者登録センターに登録された場合でも発生届提出対象外の方は、発行できません。
なお、発行まで1カ月程お時間いただいております。
足立区では、医療機関から新型コロナウイルス感染症の発生届が保健所に提出された方に対して、
が記載された「新型コロナウイルス感染症に係る患者等療養情報通知書」を発行しております。
「療養」とは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、法律(※1)に基づき、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、宿泊施設、居宅又はこれに相当する場所から外出しないことなど、感染の防止に必要な協力を実施していただくことです。従って、療養をした期間と症状を有する期間とは必ずしも一致しません。治療し保養するといった一般的な意味での療養とは異なることにご留意ください。
(※1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第四十四条の三第2項
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