ホーム > 健康・福祉 > 健康 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症 > 令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に関する足立区の対応について
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公開日:2023年4月17日 更新日:2024年8月16日
令和5年5月8日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症の位置付けが「5類」に変更されました。これに伴い、医療費の公費負担や相談窓口などの各種支援は、経過措置として段階的に縮小を図りながら継続してまいりました。
国の方針により令和6年3月末をもって経過措置が終了することに伴い、4月以降の対応について、下記のとおりご案内します。
■厚生労働省新型コロナウイルス感染症電話相談窓口:0120-565653(午前9時から午後9時 土日・祝日も実施)
■足立区発熱電話相談センター:03-3880-5747(平日 午前9時から午後5時)
新型コロナウイルス感染症について、発熱等の症状がある場合の健康相談、後遺症の相談、医療機関の情報提供等に対応します。
※東京都新型コロナ相談センター(0120-670-440)における相談受付は、令和6年3月31日(日曜日)をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症と診断(PCR検査等で陽性)されてから、1ヶ月から2ヶ月以上が経過しても何らかの症状があり、相談をご希望の場合は、下記相談窓口に直接ご連絡ください。
■足立区発熱電話相談センター:03-3880-5747(平日 午前9時から午後5時)
東京都が子どもの新型コロナ後遺症に対する、保護者や教職員の支援のポイントを掲載しております。お子様や生徒が新型コロナ後遺症の症状がある場合にご活用ください。
子どもの新型コロナ後遺症 支援・回復のポイント(外部サイトへリンク)
東京都において、新型コロナ後遺症に関する情報や後遺症対応医療機関を掲載するポータルサイトを開設しています。
【陽性者】
【濃厚接触者】
<参考>
■家族が新型コロナウイルスに感染したときのポイント(外部サイトへリンク)
■お子さまが新型コロナウイルスに感染した時ポイント(外部サイトへリンク)
※ただし、感染症法の5類移行に伴い、証明できる療養期間は5月7日が最終日となります。
発生届提出対象外の方は発行できません。発生届提出の有無については診断した医療機関にご確認お願いいたします。
陽性者登録センターに登録された場合でも発生届提出対象外の方は、発行できません。
なお、発行まで1カ月程お時間いただいております。
足立区では、医療機関から新型コロナウイルス感染症の発生届が保健所に提出された方に対して、
当該者氏名・住所
症状の有無
初診年月日
診断年月日
発生届受理日
療養終了日(新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことに伴い、証明できる療養期間は令和5年5月7日が最終日となります)
が記載された「新型コロナウイルス感染症に係る患者等療養情報通知書」を発行しております。
新型コロナウイルス感染症の療養期間等に関する書類(療養情報通知)の申込みフォーム(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症対策の基本方針(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症の感染・療養に備えて(外部サイトへリンク)
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