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公開日:2019年6月7日 更新日:2025年3月5日
令和7年2月25日監査委員決定
区は、令和7年度予算を「選ばれるには“ワケ”がある新・足立区基本計画スタート」と名付け、区民生活を取り巻く状況が厳しさを増す中においても、区政に立ちはだかる喫緊の課題に正面から向き合いつつ、区制100周年に向けて区の魅力を高め、“区民一人ひとりの想いが叶うまち”の実現を目指し予算編成を行った。
特に、地震・水害などの大規模災害対策、物価高騰・人手不足等から区民や区内中小企業を守る対策、「こどもまんなか社会」の実現に向けた切れ目のない若年者支援等を中心に据えた予算となっている。
令和7年度においては、このような区政の状況を十分認識しつつ、より実効性のある監査とするため、以下の考え方のもとに公平・公正な立場から監査を実施し、区民の信頼に応えていく。
(1)足立区監査基準に沿って、様々な監査手法を駆使し、監査機能の向上を図り、公正にして合理的、かつICT技術・データを活用した効率的な行財政運営確保に向けた取り組みを行っていく。
(2)地方自治法に基づく内部統制制度を踏まえ、リスク・アプローチに基づく監査を実施する。
(3)財務に関する事務について、合規性、正確性、経済性、効率性、及び有効性が確保されているかを監査する。
(4)事務事業の執行について、組織としてのリスク管理体制が適切に整備・運用されているかを監査する。
(5)指摘事項について、事務の改善に向けた措置事項の提出を求め、監査の実効性を確保する。
以下の監査等を実施する。
(1)定期監査〈地方自治法第199条第1・2・4項〉
(2)特定行政監査〈地方自治法第199条第2項〉
(3)財政援助団体等監査〈地方自治法第199条第1・5・7項〉
(4)指定管理者監査〈地方自治法第199条第1・5・7項〉
(5)例月出納検査〈地方自治法第235条の2第1項〉
(6)決算審査〈地方自治法第233条第2項〉
(7)基金運用状況審査〈地方自治法第241条第5項〉
(8)健全化判断比率審査〈地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項〉
(9)内部統制評価報告書審査〈地方自治法第150条第5項〉
なお、特定行政監査については、必要に応じて実施する。
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