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公開日:2019年6月7日 更新日:2026年4月3日

監査基本計画

令和8年度監査基本計画

令和8年2月24日監査委員決定

1基本的な考え方

監査委員は独立した執行機関として、区民の負託を受け、公平・公正な立場から監査を行い、効率的な区政運営の確保に寄与する責務を負っている。ゆえに、各種監査を通じて、区の行財政運営における合規性、正確性、経済性、効率性及び有効性を検証し、必要に応じて事務事業の改善を求めることにより、区政に対する区民の信頼に応えていくことを基本方針とする。
令和8年度の予算編成において、区は、当面の区政課題を「物価高騰対策」「プラスチック分別回収の区内全域実施」「災害対策の更なる強化」とし、日々の生活上の「安心」を確保し、その安心を多方面から支えるまちの「活力」の向上に向けた施策を重点的かつ戦略的に展開していくための編成を行った。
令和8年度の監査にあたっては、物価高騰が区民生活に多大な影響を与え続ける中、環境施策、災害対策を含む区政全体の行財政運営に対して、区民の負託に応えて公正、適正に行われているか、事務事業が最少の経費で最大の効果を挙げているか、組織及び運営の合理化に努めているかの視点から検証し、以下列挙する考え方のもと、行財政の効果的・効率的な執行確保に向けた取り組みを行っていく。また、引続き適正な事務処理の推進やミス防止の促進を図るための区の取組みへの支援を継続していく。
(1)区の事務事業におけるデジタル技術の活用状況等を踏まえて、監査手法についても適宜見直し、監査の効率化と質の向上を図る。
(2)地方自治法に基づく内部統制制度を踏まえ、リスク・アプローチに基づく監査を実施する。
(3)財務に関する事務について、合規性、正確性、経済性、効率性及び有効性が確保されているかを監査する。
(4)事務事業の執行について、組織としてのリスク管理体制が適切に整備・運用されているかを監査する。
(5)指摘事項について、事務の改善に向けた措置事項の提出を求め、監査の実効性を確保する。

2実施する監査等の種類

以下の監査等を実施する。
(1)定期監査 〈地方自治法第199条第1・2・4項〉
(2)特定行政監査 〈地方自治法第199条第2項〉
(3)財政援助団体等監査 〈地方自治法第199条第1・5・7項〉
(4)指定管理者監査 〈地方自治法第199条第1・5・7項〉
(5)例月出納検査 〈地方自治法第235条の2第1項〉
(6)決算審査 〈地方自治法第233条第2項〉
(7)基金運用状況審査 〈地方自治法第241条第5項〉
(8)健全化判断比率審査 〈地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項〉
(9)内部統制評価報告書審査 〈地方自治法第150条第5項〉
 

3監査等の対象及び実施時期

下記【PDF】のとおり。

令和8年度監査等年間計画書(PDF:142KB)

 

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