ホーム > 住まい・暮らし > 環境 > 補助金 > 省エネ機器等および気候変動適応対策補助制度のご案内(一覧) > 電気自動車等購入費補助金(購入後申請)
ここから本文です。
公開日:2019年12月23日 更新日:2022年8月8日
新型コロナウイルスの感染・拡大防止のため、申請を行う場合、なるべく郵送での申請を
お願いいたします。
申請様式のダウンロード・印刷ができない場合はお問い合わせ下さい。
この制度は、四輪の電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、ミニカー、並びに電動バイク(以下「電気自動車等」といいます)を購入した方に対し、必要な経費の一部として予算の範囲内で補助金を交付することにより、電気自動車等の普及を促進し、温室効果ガスの排出量の削減を図り、低炭素社会への転換を推進することを目的とするものです。
以下の要件、1から7をすべて満たす方
(1)電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車・・・100,000円
(2)ミニカー、電動バイク・・・20,000円
※ 電動アシスト自転車は該当しません。
令和4年4月11日から令和5年2月28日まで
※ 受付期間に関わらず、予算に到達次第終了します。
※ 申請結果は、1か月から2か月程度で通知します。
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車・・・17件
ミニカー、電動バイク・・・8件
(予定件数はあくまでも目安であり、変更する場合があります。)
※ 8月8日現在
※ 予定件数に達し次第、受付を終了いたします。
【提出書類チェックリスト】(PDF:234KB)をご覧ください。
申請書および補助金請求書兼口座振替依頼書は以下の「関連PDFファイル」からダウンロードできます。
【申請手続きの流れ】(PDF:117KB)をご覧ください。
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
環境部環境政策課管理係
※ 郵便の遅延・不着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
この補助金の対象となった電気自動車等を、以下の処分制限期間に処分(※)する場合は、事前に区の承認を受ける必要があります。
※処分…売却、譲渡、交換、名義変更、貸し付け、廃棄、担保に供すること等
区分 |
貸自動車業用車両 |
貸自動車業用車両以外 |
---|---|---|
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車 |
3年 | 4年 |
ミニカー、電動バイク | 3年 | 3年 |
(貸自動車業用車両とは、レンタカーを指します。)
処分制限期間にやむを得ず処分する必要が生じた場合は、処分を予定する日の2週間前までに「電気自動車等処分承認申請書」を環境政策課に提出してください。
また、処分制限期間が満了していない月数分の補助金を区に返還する必要がありますので、ご注意ください。
「電気自動車等処分承認申請書」は以下からダウンロードできます。補助金を受けた年度に応じた申請書を使用してください。なお、補助金を受けた年度が分からない場合は、以下お問合せ先までご連絡ください。
【財産処分承認申請 提出書類チェックリスト】(PDF:169KB)をご覧ください。
様式は、以下の「関連PDFファイル」からダウンロードできます。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は