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公開日:2025年1月29日 更新日:2025年4月18日
温室効果ガスの排出量が一定規模以上の事業者には、排出量等の報告が義務付けられています。
また、東京都では二酸化炭素の排出総量削減義務や排出量取引に関する義務付けを制度化しています。
制度の概要や対象をご確認のうえ、計画的に省エネルギー等、温室効果ガス削減に取り組むとともに報告を行ってください。
多量に温室効果ガスを排出する事業者は、事業内容に関わらず対象となります。
詳しくは環境省ホームページをご覧ください。
温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度(外部サイトへリンク)
中小規模事業所(燃料・熱・電気の使用量を原油に換算した合計の量が、年間1,500kL未満の事業所等)が対象となります。
詳しくは東京都環境局ホームページをご覧ください。
中小規模事業所を対象とした「地球温暖化対策報告書制度」(外部サイトへリンク)
大規模事業所(前年度の燃料、熱、電気の使用量が、原油換算で年間1,500kL以上の事業所)が対象となります。
詳しくは東京都環境局ホームページをご覧ください。
大規模事業所における対策 総量削減義務と排出量取引制度(キャップ&トレード制度)(外部サイトへリンク)
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