ホーム > 住まい・暮らし > 環境 > 公害 > 微小粒子状物質(PM2.5)について

ここから本文です。

公開日:2019年1月8日 更新日:2024年4月12日

微小粒子状物質(PM2.5)について  sd  sdg

近、北京をはじめとする中国各地での深刻な大気汚染についての報道がされていますが、東京都内では、国の定めた暫定指針値(1日平均値が70μg/立方メートル)を超えた日はありません。

 また、PM2.5に関するQ&Aを環境省と、東京都環境局が発表していますので下記のPDFをご参照ください。

区のPM2.5対策

では、PM2.5が国の暫定的な指標値である1日平均で70マイクログラム/立方メートルを超えると予測される場合にAメール(「災害情報・気象警報」のジャンル)と防災無線で注意喚起等を行います。(暫定)

定基準を超えると予測される判断基準

  1. 区内一般局2局の午前5時から7時の1時間値の平均値が2局とも、85μg/立方メートルを超えた場合
  2. 区内一般局2局の午前5時から12時のどちらかの1時間値の平均値が、80μg/立方メートルを超えた場合

測定状況

区内では、東京都西新井局での測定が平成24年4月から開始され、(一般局)西新井、綾瀬、(自排局)梅島の3か所で測定されています。

測定結果については、東京都環境局ホームページで確認できます。

PM2.5とは

微小粒子状物質(PM2.5)とは、粒径2.5μm(2.5mmの千分の1)以下の粒子状物質です。PM2.5は、呼吸器系の奥深くまで入りやすいことなどから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念されています。

PM2.5拡大図

(東京都環境局ホームページより引用)

環境基準について

平成21年9月に、浮遊粒子状物質のうち特に健康への影響が大きいとされる粒径2.5μm以下の微小な粒子(微小粒子状物質)について、国は新たな環境基準を告示しました。

1年平均値が15マイクログラム/立方メートル以下かつ1日平均値が35マイクログラム/立方メートル以下

1マイクログラムは1グラムの100万分の1

環境基準は、「人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものです。(東京都環境局ホームページより抜粋)(外部サイトへリンク)

PM2.5に関する情報

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

環境部生活環境保全課公害規制係

電話番号:03-3880-5304

ファクス:03-3880-5604

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all