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公開日:2014年4月15日 更新日:2024年1月12日

公害をなくすために

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事業場経営者の皆さまへ

騒音を発生する作業は、極力窓や出入口を閉めて行ってください。騒音、振動、悪臭、粉じんを伴う作業がある場合は、防止措置の対策を行ってください。

カラオケなどの音響機器を扱う経営者の皆さまへ

音響機器等は条例に定められている使用時間帯、音量などを守り、隣近所に迷惑をかけないようボリュームをさげましょう。場合によっては、窓や出入口のドアは、防音構造にしましょう。

一般家庭の皆さまへ

テレビ、ステレオ、ピアノなどは、音量、時間帯などにも気を付け、近隣への気配りを心がけましょう。

 

公害についての相談

騒音、振動、粉じん、悪臭などの公害相談を受け付けています。工場などの事業場や工事に関する相談については区で対応できる場合があります。お困りの内容と住所をご確認のうえご相談ください。※相談の内容によって、問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。

工場などの事業場に関する相談

工場などの事業場から発生する騒音振動については、法令による規制基準があります。規制基準値は、事業場がある用途地域や時間帯によって異なります。

騒音および振動の規制基準(PDF:196KB)

また、騒音や振動と異なり、粉じんについては濃度等の基準がありませんが、現地の状況等に応じて工場の事業者へ対策を取るように指導します。

(注)相談の際にお聞きすること

適切な対応を行うため、公害苦情の原因、程度、状況等、以下の事柄についてお尋ねします。

尚、発生源が特定できない場合は、ご相談をお受けすることが難しい場合がありますのでご注意ください。

(1)相談者の住所、氏名、連絡先

(2)発生源の名称、住所

(3)相談の内容(具体的な現象、発生時期、時間や頻度など)

(4)その他必要事項等

※匿名の苦情について

・相談者の了解を得ずに発生源に相談者の氏名等を明らかにすることはありません。ただし、位置関係やこれまでの経緯などから相談者が容易に推測されてしまう場合もあります。

・匿名をご希望の場合、対応経過のご報告等は出来かねますのでご了承ください。

<お問い合わせ> 

環境部生活環境保全課公害規制係 電話番号:03-3880-5304

 

建設工事・解体工事に関する相談

工事に伴う騒音振動、粉じんについては、工場などの事業場から発生する騒音振動のような法令による規制基準はありませんが、施工業者へ近隣に配慮した作業を行うように伝えます。

また、アスベスト使用のご不安などについては、状況に応じて現地を確認いたしますので、ご相談ください。

<お問い合わせ> 

環境部生活環境保全課アスベスト対策係 電話番号:03-3880-8041

 

音響機器(カラオケ装置など)に関する相談

飲食店営業における午後11時から翌日午前6時までの間は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例により規制があります。音が外部に漏れないよう防音対策を講ずるなどの指導をする場合があります。

<お問い合わせ> 

環境部生活環境保全課公害規制係 電話番号:03-3880-5304

 

野外焼却に関する相談

屋外での焼却行為は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例により原則禁止されています。現地の状況等を確認し、禁止行為の場合は指導します。

なお、一過性の軽微なたき火や燃料としての木材等の利用など、一部禁止されていない焼却行為もありますが、周辺環境にできる限り配慮する必要があります。

<お問い合わせ> 

環境部生活環境保全課公害規制係 電話番号:03-3880-5304

 

騒音計・振動計の貸出

区内在住の方、または区内で事業を行っている方には、騒音計および振動計の貸出を無料で行っています。台数に限りがございますので、電話や窓口で予約を受け付けています。

騒音振動計の使用場所は区内に限ります。測定値は参考値としてご利用ください。

 

【貸出場所】足立区役所南館11階生活環境保全課(午前8時30分から午後5時まで)

 ※ご本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)をご提示ください。

【貸出期間】2週間

 

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お問い合わせ

環境部生活環境保全課公害規制係

電話番号:03-3880-5304

ファクス:03-3880-5604

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

環境部生活環境保全課アスベスト対策係

電話番号:03-3880-8041

ファクス:03-3880-5604

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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