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公開日:2023年10月5日 更新日:2023年11月21日
アスベストは耐火性や耐久性に優れることから、様々な建材に使用され、現在も建築物・工作物の材料として残っています。このため、建築物・工作物の解体や改造、補修を行うときは、工事範囲にアスベスト含有建材が使用されていないか調査し、使用されていた場合は適切な対策を取ることが必要です。
大気汚染防止法では、アスベストの調査、対策について様々な規制をかけていますが、その中で「発注者」の責務も定められています。解体、改造、補修工事を発注するときには、必要な費用の負担など、発注者の責務を果たしてください。
※1 建築物等の新築時の図面が代表です。過去の改修工事の範囲や内容が分かる記録(同一建材の使用範囲を判断する資料となります。)や、アスベスト調査結果がある場合は、それらの資料も提供してください。
※2 アスベストの調査を行うときは、壁や床、天井の中まで確認するために一部の建材を取り外したり、アスベスト含有の疑いのある建材を分析に出したりすることがあります。いずれも、時間を要することになるため、余裕を持った工期を設定してください。
※ 施工業者が他の業者にアスベスト対策等の業務を委託する場合にも、発注者と同様の責務が課されます。
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