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公開日:2026年7月24日 更新日:2026年7月24日
会計管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、定期及び臨時に公金事務(指定公金事務取扱者が行う公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務をいいます。)の状況を検査しなければなりません。
この検査は、委託契約を締結した担当課が実施する契約の完了検査とは異なり、会計事務をつかさどる会計管理者が、公金事務が適切に行われているか検査するものです。
検査の実施に当たっては、足立区会計管理者および担当所管の連名にて対象事業者に対して「指定公金事務取扱者に関する会計管理者検査の実施について(通知)」を送付します。
検査は原則として書面検査とさせていただきます。
提出書類については、区から送付する「指定公金事務取扱者に関する会計管理者検査の実施について(通知)」でも添付しておりますが、下記からもダウンロード可能です。
※ダウンロードした圧縮ファイルのパスワードは、区から送付する「指定公金事務取扱者に関する会計管理者検査の実施について(通知)」に記載されております。
提出はインターネットまたは郵送・持参のいずれかで可能です。
(1)インターネットによる提出(提出ページこちら(外部サイトへリンク))
(2)郵送・持参による提出
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
足立区会計管理室 指定公金事務取扱者担当宛
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