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公開日:2019年11月1日 更新日:2023年12月27日

被相続人居住用家屋等確認申請書について

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)を受ける場合は、被相続人居住用家屋等確認申請書を申請窓口へ提出いただき、確認書の交付を受ける必要があります。

<注意>

  • 足立区で交付できる確認書は足立区内にある家屋に限られます。
  • 特例措置の概要については、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • 特例措置の対象や確定申告手続き等については、管轄の税務署をご確認の上、お問合せください。

申請書様式

申請書様式は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードすることができます。

 

手続きの流れについて

確認申請書と必要な提出書類一式を申請窓口へ提出してください。

※書類に不備・不足がある場合はお受け取りすることができません。

※原則、郵送による受付はできません。

※本特例措置の控除の適用を受けようとする方ごとに申請書を提出してください。

※申請書に添付する提出書類は、申請書ごとに添付してください。

※提出書類「相続人の住民票の写し」について、被相続人居住用家屋及びその敷地等を取得した他の相続人がいる場合は、申請者を含む相続人全員の住民票の写し(原本)を添付してください。

 

1週間程度で確認書を交付いたします。確認書の受取りは窓口または郵送によることができます。

※確認書の交付方法で郵送をご希望の方は、申請書提出時に、返信用封筒(送付先を記入の上、所定の郵便料金の切手を添付)をご持参願います。

 

確認申請書についてご不明な点がある場合は、お問合せ先までご連絡ください。

申請窓口・受付時間

申請窓口

開発指導課窓口(足立区役所中央館4階)

受付時間

午前8時30分から午後5時まで

月曜から金曜日(祝日、年末年始を除く)

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お問い合わせ

建築室開発指導課建築監察係

電話番号:03-3880-6497

ファクス:03-3550-5615

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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