ホーム > 住まい・暮らし > 住宅 > 空き家 > 低未利用土地等確認申請書について

ここから本文です。

公開日:2021年2月1日 更新日:2022年4月1日

低未利用土地等確認申請書について

 低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(低未利用土地等の長期譲渡所得の100万円特別控除)を受ける場合は、低未利用土地等確認申請書を申請窓口へ提出いただき、確認書の交付を受ける必要があります

<注意>

  • 足立区で交付できる確認書は足立区内にある土地等に限られます。
  • 特例措置の概要については、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • 特例措置の対象や確定申告手続き等については、管轄の税務署をご確認の上、お問合せください。

 

申請書類

申請書様式は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードすることができます。

必要書類の詳細は国土交通省ホームページもご確認ください。

1 申請書 (様式1-1)
2 売買契約書の写し  
3

低未利用土地等であることの確認

(次のいずれかの書類等)

・宅建業者による広告

・電気、水道又はガスの使用中止日が分かる書類

・宅地建物取引業者が確認した書類(様式1-2)

譲渡後の利用意向を示す書類 (様式2-1、2-2、3)のいずれか
土地等に係る登記事項証明書  

手続きの流れについて

確認申請書と必要な提出書類一式を申請窓口へ提出してください。

※書類に不備・不足がある場合はお受け取りすることができません。

※原則、郵送による受付はできません。

※本特例措置の控除の適用を受けようとする方ごとに申請書を提出してください。

※申請書に添付する提出書類は、申請書ごとに添付してください。

 

 

1週間程度で確認書を交付いたします。確認書の受取りは窓口または郵送によることができます。

※確認書の交付方法で郵送をご希望の方は、申請書提出時に、返信用封筒(送付先を記入の上、所定の郵便料金の切手を添付)をご持参願います。

 

 

確認申請書についてご不明な点がある場合は、お問合せ先までご連絡ください。

 

 

申請窓口・受付時間

申請窓口

開発指導課窓口(足立区役所中央館4階)

受付時間

午前8時30分から午後5時まで

月曜から金曜日(祝日、年末年始を除く)

こちらの記事も読まれています

 

よくある質問

低未利用土地等確認申請書とはとどういった書類か?

有効な活用が図られていない土地の活用を促進するため、譲渡所得税の控除を受けられる場合があります。
その控除を受けるために確定申告の際に添付する書類となります。
譲渡所得税の控除を受けるための要件は管轄の税務署へお問い合わせください。

お問い合わせ

建築室開発指導課建築監察係

電話番号:03-3880-6497

ファクス:03-3550-5615

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all