ホーム > まちづくり・都市計画 > 開発指導 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の手続きについて
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公開日:2024年7月31日 更新日:2024年12月11日
令和3年7月に発生した静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害等を教訓として、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました。
そして、東京都により令和6年7月31日に足立区全域が同法第10条にもとづき、規制区域(宅地造成等工事規制区域)に指定されました。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合には、あらかじめ足立区長の許可が必要です。
盛土規制法に基づく規制:東京都都市整備局(外部サイトへリンク)
盛土規制法の許可対象となる盛土等の規模は以下の通りです。
ア 形質の変更
イ 土石の堆積
盛土規制法の許可対象に該当する場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。手続きの流れについては以下の開発・盛土の手引きをご覧ください。
開発行為・宅地造成等の許可に係る手引き(PDF:1,637KB)
※令和6年10月24日から許可申請等に必要な添付書類一覧を一部変更しました。
足立区内の土地において、建築確認申請手続きを行う場合は、盛土規制法の許可の要・不要をチェックする以下のシートをご活用ください。
宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)セルフチェックシート(PDF:214KB)
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