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公開日:2015年3月12日 更新日:2015年3月12日

建築基準法違反の建築物の取締り

違反のない建築物をつくり、安全で住みやすい環境をつくりましょう

    建築物を新築・増築・改築などする場合には、建築確認(建築基準法第6条第1項)を受け中間(建築基準法第7条の3第2項)・完了検査(建築基準法第7条第1項)を受けなくてはなりません。建築確認を受けると、工事に着手することが出来ます。この時、建築確認の前に工事に着手したり、建築確認と異なる建物を建築すると違反建築物となります。区では、常時行っている建築パトロールや住民の皆さんからの通報等により違反建築物を発見した場合は、建築主や施工者に対して建物の改善を指導します。

  最近の傾向として、平成12年の法律改正により木造3階建の建築物が増えてきましたが、なかには、北側斜線制限、道路斜線制限、建ぺい率、容積率などの違反に加え、防火上、構造上の基準に適合していないものが見受けられます。また、4m未満の道路で道路後退義務がある場合(建築基準法第44条)や建築確認申請をしないで増築してしまう違反も見受けられます。

  なお、コンテナを倉庫等として設置し、利用する物件は、建築基準法第2条第1号に規定する「建築物」に該当するため、新たにこれらのコンテナを利用する建築物を設置する場合には、建築基準法に基づく「建築確認申請」が必要となります。

  違反のない建築物をつくり、安全で住みやすい環境をつくりましょう。

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