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公開日:2015年3月12日 更新日:2026年4月18日

建築基準法違反の建築物の取締り

違反のない建築物をつくり、安全で住みやすい環境をつくりましょう

   建築物を新築・増築・改築などする場合には、建築確認(建築基準法第6条第1項)、中間検査(建築基準法第7条の3第2項)、完了検査(建築基準法第7条第1項)を受けなくてはなりません。建築確認の前に工事に着手したり、建築確認と異なる建物を建築すると違法建築物となります。区では、常時行っている建築パトロールや住民の皆さんからの通報等により違法建築物を発見した場合は、建築主や施工者に対して建物の改善を指導します。

 また、工場や作業場等において、建築基準法で定めるエレベーターであるにも関わらず建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーター(以下、「違法設置エレベーター」といいます。)による死亡または、重大な人身事故が発生しています。

   皆様の身近で、違法建築物や違法設置エレベーター等に関する情報を入手した際は、下記窓口へ情報をお寄せ下さい。

   違法建築物等は地域の環境に悪影響を及ぼし、建物そのものの財産価値の低下や相隣関係の悪化を招き、人命にかかわる事故の原因にもなりえます。

   違反のない建築物をつくり、安全で住みやすい環境をつくりましょう。

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