ホーム > まちづくり・都市計画 > 建築物の許可・検査・確認 > 建築物の特例許可等 > 建築基準法第85条第6項(仮設建築物に対する制限の緩和)
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公開日:2019年7月17日 更新日:2024年11月6日
お知らせ
令和6年11月6日更新
・緩和条項チェックリストを押印廃止のため更新しました
仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗などの仮設建築物は、使用期間が短く取り壊すことが明確です。
そのため、必要最低限の基準を満足することにより、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した仮設建築物は、建築基準法令のうち、以下に掲げる一部の規定を適用せずに建築することができます。
なお、許可期間は1年以内の期間(建築物の工事を施工するために当該建築物の代替とする仮設建築物の場合、特定行政庁が該当工事の施工上必要と認める期間)です。
手続き規定 | 建築基準法第12条第1項から第4項まで |
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単体規定 (個々の建築物の安全、衛生及び防火に関する規定) |
建築基準法第21条から第27条、第31条、第34条第2項、第35条の2、第35条の3、第37条 建築基準法施行令第22条、第28条から第30条、第37条、第46条、第49条、第67条、第70条、第3章8節、第112条、第114条、第5章の2、第129条の2の3、第129条の13の2、第129条の13の3 |
集団規定 (建築物集団の秩序に関する基準) |
建築基準法第3章の規定 |
ただし、周辺状況により一部緩和されない場合がありますので事前に相談願います。
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お問い合わせ
開発指導課 建築許可係(区役所中央館4階)
電話番号:03-3880-5944(直通)
ファクス:03-3880-5615
Eメール:kaihatu-shido@city.adachi.tokyo.jp
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