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公開日:2019年7月17日 更新日:2022年9月6日

建築基準法第85条第6項(仮設建築物に対する制限の緩和)

仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗など、一定期間内しか使わないことが明確な建築物に建築基準法の規定をそのまま適用した場合過度な負担が生じることがあります。

そのため、下記の条項を緩和(構造強度・防火の規定の一部は適用されます。)しても安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、1年以内の期間(建築物の工事を施工するためのその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めて許可を受けた場合には、その建築物を建築することができます。

緩和対象となる条項一覧

手続き規定 建築基準法第12条第1項から第4項まで

単体規定

(個々の建築物の安全、衛生及び防火に関する規定)

建築基準法第21条から27条、31条、34条第2項、35条の2、35条の3、37条

建築基準法施行令第22条、28条から30条、37条、46条、49条、67条、70条、3章8節、112条、114条、第5章の2、129条の2の3、129条の13の2、129条の13の3

集団規定

(建築物集団の秩序に関する基準)

建築基準法第3章の規定

ただし、周辺状況により一部緩和されない場合がありますので事前に相談願います。

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お問い合わせ

開発指導課 建築許可係(区役所中央館4階)
電話番号:03-3880-5944(直通)
ファクス:03-3880-5615
Eメール:kaihatu-shido@city.adachi.tokyo.jp

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