ホーム > まちづくり・都市計画 > 開発指導 > 条例 > 足立区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整条例について
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公開日:2020年1月16日 更新日:2024年11月13日
近年、中高層建築物等を建築する際に発生する日照阻害、工事中の騒音、振動など周辺環境への影響をめぐり、近隣関係住民と建築主の間に建築紛争が増えています。
足立区では建築紛争の予防と調整を図るために「足立区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整条例」を制定しました。
この条例の趣旨をご理解いただき、中高層建築物等の計画に際しては事前公開の標識を掲示し、近隣関係住民への周知を図るとともに、説明会等により計画内容を十分に説明し、良好な近隣関係の保持に努めて下さい。
◆特定中高層建築物
〇内 容 … 延べ面積2,000平方メートル超 かつ 高さ20m超
〇各種手続きまでの設置期間 … 60日
〇説明方法 … 説明会
◆その他の中高層建築物
1. 第1種・第2種低層住居専用地域
〇内 容 … 軒高7m超 又は 地上3階建て
〇各種手続きまでの設置期間 … (一戸建ての住宅・長屋・兼用住宅)15日
(上記以外のもの 集合住宅等)30日
〇説明方法 … 説明会 又は 個別説明
2. その他の用途地域
〇内 容 … 高さ10m超で特定中高層建築物以外のもの
〇各種手続きまでの設置期間 … 30日
〇説明方法 … 説明会 又は 個別説明
◆第1号から第2号
〇内 容 … (1) ホテル・旅館 (2) 葬祭施設等・納骨堂等
〇各種手続きまでの設置期間 … 60日
〇説明方法 … 説明会
◆第3号から第10号
〇内 容 … (3) 大規模小売店舗(店舗面積500平方メートル超)
(4) レテ゛ィミクストコンクリート又はアスファルトコンクリート製造場
(5) 倉庫(条件有 施行規則参照)
(6) 自動車倉庫(条件有 施行規則参照)
(7) 高さ10m超のサイロ等の工作物
(8)から(10) 廃棄物処理施設等(条件有 施行規則参照)
〇各種手続きまでの設置期間 … 30日
〇説明方法 … 説明会 又は 個別説明
◆標識の設置期間
建築確認申請及び許可申請等(施行規則第6条第1号から第16号)をしようとする日の少なくとも60日・30日又は15日前から工事完了までの期間設置して下さい。建築確認申請及び許可申請等の手続きができる日は、それぞれの設置日を含めて61日目・31日目・16日目からになります。
◆標識設置届(別記第2号様式)について (※郵送可)
標識設置後、設置日を含めて7日以内に「標識設置届(別記第2号様式)」を提出して下さい。7日には土日祝日を含みます。なお、7日目が閉庁日に当たる場合には翌開庁日を7日目として扱います。8日目以降の提出となった場合は受付日を設置日とみなし、その日を設置期間の起算日として扱います。
※郵送の場合は事前にご相談下さい。なお、書類到着日が受付日となりますのでご注意ください。
◆説明会等報告書(別記第3号様式)について(※郵送可)
建築主は、標識設置後速やかに隣接関係住民(条例第2条7号)全世帯及び近隣関係住民(条例第2条6号)で申し出のあった方へ計画の説明を行って下さい。説明会(個別説明)を行った際は、速やかに「説明会等報告書(別記第3号様式)」を提出して下さい。
※郵送の場合は事前にご相談下さい。なお、書類到着日が受付日となりますのでご注意ください。
◆東京都建築主事等確認の建築物
延べ面積が10,000平方メートルを超える中高層建築物で、東京都建築主事等が建築確認をする建築物については、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき、手続きをして下さい。
【問い合わせ先】 東京都都市整備局市街地建築部調整課 Tel:03-5388-3377
◆テレビ受信障害対策
建築物の高さが10mを超える建築物は「足立区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例」に基づき、手続きをして下さい。
【問い合わせ先】 足立区都市建設部開発指導課中高層建築担当 Tel:03-3880-5945
・令和6年11月1日より「てびき」を改正しました(施行規則改正のため)。
※詳細は、下記関連ファイル「中高層建築物紛争予防調整関連手引き等」をご覧ください。
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お問い合わせ
都市建設部 建築室 開発指導課 中高層建築担当
〒120-8510
東京都足立区中央本町1-17-1(区役所中央館4階)
電話番号:03-3880-5945 ファクス:03-3880-5615
Eメール:kaihatu-shido@city.adachi.tokyo.jp
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