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公開日:2026年6月30日 更新日:2026年6月30日

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度の税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。一方で介護保険制度は3年を1期とするサイクルで介護保険料の収入を見込み、介護保険事業を運営しています。

介護保険料は区民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により、介護保険料の収入が減少し、事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。それにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正の影響を受けないようになります。

特例措置の内容

対象となる方

第1号被保険者(65歳以上)及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

(1)令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で足立区に住民登録がある

(2)令和7年中(令和7年1月から12月まで)の給与収入が55万1000円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は影響を受けません。

内容

(1)給与所得控除額を調整

   税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)区民税課税・非課税の判定

   税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税判定します。

   これにより、区民税は「非課税」でも、介護保険料の算定は「課税」とみなす場合があります。

具体例

単身世帯、令和7年中の給与収入が110万円で、ほかの収入がない場合

  合計所得金額 課税区分
区民税 45万円(給与所得控除65万円) 非課税
介護保険料 55万円(給与所得控除55万円) 課税(第6段階)

特例措置に対する特例減免

令和7年度・令和8年度のどちらも区民税非課税の方で、上記特例措置の適用により、介護保険料の算定では区民税課税とみなされる方は特例措置の適用を行わずに算定した保険料段階となるよう、特例減免を行います。

※区民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。

※特例減免対象者については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。

関連情報

令和8年度の介護保険料

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