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公開日:2025年3月10日 更新日:2025年3月10日
4月・6月・8月の年金天引き額をお知らせします。
1年間を通じて保険料額ができるだけ均等になるよう、6月と8月の天引き額を調整している場合があります。
通知発送日
4月から年金天引きが開始になる方は、4月1日(火曜日)
それ以外の方は、4月8日(火曜日)
4月・5月・6月の保険料額の通知書と納付書を同封しています。口座振替を利用している方には通知書のみをお送りします。
通知発送日
4月8日(火曜日)
介護保険料は、本人および同世帯の住民税課税状況をもとに決定されます。
住民税の決定が6月に行われるため、4月から6月(年金天引きの方は4月・6月・8月)の保険料は、前年度(令和6年度)の住民税をもとに仮算定しています。
本算定した令和7年度の介護保険料は、7月にあたらめてお知らせします。
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