ホーム > 戸籍・税・保険 > 介護保険 > 介護保険関連事業所向け情報 > 居宅介護支援に係るサービス担当者会議等への対応方針について(令和5年5月8日以降)
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公開日:2020年3月12日 更新日:2023年7月8日
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」の変更に伴い、令和5年5月8日以降はサービス担当者会議及びモニタリングは対面またはWebでの実施となります。電話やFAXでの実施は認められないためご注意ください。
【厚生労働省令和5年5月1日付事務連絡】新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準に関する臨時的な取扱いについて(PDF:103KB)
【別紙1】新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(第1報から第27報)(PDF:7,035KB)
【別紙2】位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(令和5年5月1日)(PDF:186KB)
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