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公開日:2024年10月1日 更新日:2024年10月1日

令和6年度「認知症高齢者グループホーム整備促進事業・地域密着型サービス等整備推進事業における大規模修繕等」に係る協議書の提出について

 足立区では、区内に所在する既存の高齢者施設等における大規模改修に係る費用の一部を補助し、利用者等の安全性確保等の観点から、東京都の「認知症高齢者グループホーム整備促進事業・地域密着型サービス等整備推進事業における大規模修繕等」を活用した補助事業を実施します。つきましては、令和6年度に補助金を活用した整備を希望する場合は、下記のとおり協議書類を提出してください

 なお、令和6年度に整備を行う予定がない場合は、提出不要です

 

整備費補助制度について

 詳細については、東京都の下記の資料を参照してください。

地域密着型サービス等の施設整備費補助事業早見表

認知症高齢者グループホームの整備費補助制度について

令和6年度 認知症高齢者グループホーム整備促進事業 事業概要

認知症高齢者グループホーム整備促進事業実施要綱

令和6年度認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助要綱

地域密着型サービス等の整備費補助制度について

令和6年度 地域密着型サービス等整備推進事業 事業概要

地域密着型サービス等整備推進事業実施要綱

令和6年度地域密着型サービス整備推進補助要綱

 

  • 高齢者施設等を運営する事業者が整備を行う事業を対象とします。(土地所有者や建物所有者等が整備を行う事業は対象としません。)
  • 本補助金は施設整備に対する補助であるため、施設に付帯する工事を伴わないものは対象としません。

提出書類・様式等

提出書類

No.

提出書類 様式 備考

1

協議書の鑑文(足立区長あて)  
2 所要額調書  
3 協議申請事業計画書  
4 平面図、位置図、写真等   現況及び改修箇所が分かるもの
5 見積書(公的機関、工事請負事業者等の民間事業者)   公的機関の見積の提出が難しい場合においては、工事請負業者等の見積を複数提出すること(1社のみの見積書は不可)
6 事業実施スケジュール表 (任意様式) 令和6年度末までに完了する内容であること(複数年度に渡る事業実施は不可)
7 補助対象面積確認シート 併設施設がある場合のみ提出

 

提出部数

  • 書類は、紙媒体(原本2部)を直接持参または郵送にて下記の担当課あてに提出してください。

提出先

〒120-8510 足立区中央本町1-17-1 北館1階

足立区 福祉部 介護保険課 介護事業者支援係

提出期限

令和6年10月8日(火曜日) 17時まで(必着)

要綱

区の補助要綱は現在制定作業中です。制定次第、改めて周知する予定です。

協議に際しての注意事項

  • この補助金は、根抵当権の設定がある場合、補助対象外になりますのでご注意ください。
  • この補助金は、東京都の「認知症高齢者グループホーム整備促進事業・地域密着型サービス等整備推進事業における大規模修繕等」を活用し、区が介護事業者に対し補助を行うものです。東京都との協議を経て補助を決定するため、協議書をご提出いただいた場合であっても、東京都の予算状況及び整備計画の内容により補助額の減額又は不採択となる場合があります。
  • 予算を上回る協議となる可能性があることから、区において、事業ごとに優先順位を付した上で、東京都あて提出しますので予めご了承ください。
  • 提出された整備計画について、東京都から区へ内示通知が届き次第、区から申請事業者あて内示通知します。区から内示通知を受けた後に、区が行う契約手続きの取り扱いに準拠し、一般競争入札等により業者を選定していただいたうえ、着工していただきます。(区から内示通知を受ける前に契約を締結した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。)
  • 提出書類No.6「事業実施スケジュール表」は、令和6年度内に完了するようスケジュールを作成してください。(複数年度に渡る事業実施は不可)。また、業者選定にあたっての入札は内示後に行っていただきますので、入札に要する期間を考慮してスケジュールを作成してください。なお、内示時期は未定ですが、11月中旬頃を想定して作成してください。
  • 事業所ごとに補助を行うため、併設施設がある場合は、それぞれの補助対象施設ごとに対象経費の実支出額を算出してください。専有面積での按分により対象経費を算出する場合は、提出書類No.7を提出してください。
  • この補助金を活用して整備した建物・備品等については、当該建物・備品等の耐用年数に応じて財産処分の制限が課されます。処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用(施設の廃止を含む。)し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、または取り壊す等の処分を行う場合は、原則として財産処分の承認手続が必要であり、交付金に返還義務が生じる場合があります。事業の継続性について慎重に検討したうえで協議を行ってください。

 

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高齢者施策推進室介護保険課介護事業者支援係

電話番号:03-3880-5727

ファクス:03-3880-5621

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