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公開日:2025年4月1日 更新日:2025年4月1日
低収入の方を対象とする足立区独自の介護保険料軽減制度を実施しています。
対象となるのは、令和7年度本算定の決定保険料が『第2段階、第3段階』の方で、軽減の適用基準については下記のとおりです。該当すると思われる方は、介護保険課資格保険料係に申請してください。
※介護保険料軽減制度は、毎年申請が必要です。令和6年度該当された方も申請してください。
第3段階の方(年間保険料額55,560円)、第2段階の方(年間保険料額39,360円)で、次のアからオのすべての要件に該当される方
ア.前年(令和6年1月から12月)の世帯全員の収入額合計および預貯金額合計が、下表の金額以下である。
※収入には、遺族年金、障害年金、各種手当、定期的な仕送りなどが含まれます。
営業収入は、必要経費等を控除する前の金額です。
保険料の段階 |
1人世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
|
階層 | 年間保険料 |
---|---|---|---|---|---|---|
第3段階 |
150万円以下(預貯金額350万円以下) |
200万円以下(預貯金額400万円以下) |
250万円以下(預貯金額450万円以下) |
⇒ |
第3段階B階層 |
年間保険料 |
― ※1人世帯は、第3段階C階層の対象外 |
130万9千円以下(預貯金額130万9千円以下) |
180万9千円以下(預貯金額180万9千円以下) |
⇒ |
第3段階C階層 |
年間保険料 |
|
第2段階 |
150万円以下(預貯金額350万円以下) |
200万円以下(預貯金額400万円以下) |
250万円以下(預貯金額450万円以下) |
⇒ |
第2段階B階層 |
年間保険料 |
いずれも世帯員が4人以上の場合、世帯員が1人増えるごとに、収入額・預貯金額ともに上の表の金額に50万円を加算します。
イ.住民税非課税世帯である
ウ.住民税課税者に扶養されていない(税法上の扶養家族になっていない)
エ.介護保険料を滞納していない
オ.生活保護を受給していない
介護保険課(足立区役所北館1階)でのみ受付
8月29日までに申請した方は、4月または令和7年度賦課開始月にさかのぼって適用となります。
9月以降に申請した方は、申請月から令和8年3月(令和7年度末)までの期間のみが軽減対象となります。
軽減決定された方には、7月以降に保険料決定(変更)通知書をお送りします。
また、年金天引き(特別徴収)の方が軽減認定された場合、天引きが一時中止になり、納付書払いに切り替わることがあります。
主に、世帯の生計維持者が、次のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり、預貯金・保険金などの資産を活用しても保険料納付ができなくなった場合には、申請により保険料が減免または徴収猶予になる場合があります。申請方法など詳しくはお問い合わせください。
・震災、風水害、火災などの災害により、資産が重大な損害を受けたとき
・死亡、心身の重大な障害、長期入院により、収入が著しく減少したとき
・事業、業務の廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき
・自然災害による農作物の不作、不漁等により、収入が著しく減少したとき
申請月以降の分から、6か月間が限度となります。
なお、減免は申請月以降、3か月単位での減免となります。
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