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公開日:2024年4月1日 更新日:2024年6月20日
65歳以上の方(第1号被保険者)の令和6年度介護保険料は、4月1日現在(年度途中の資格取得者は取得日)の、本人および同世帯の住民税課税状況に応じて、以下の第19段階までに設定されています。
本人が住民税課税者で、本人の合計所得金額(※1)が3,000万円以上
本人が住民税課税者で、本人の合計所得金額(※1)が2,500万円以上3,000万円未満
本人が住民税課税者で、本人の合計所得金額(※1)が2,000万円以上2,500万円未満
本人が住民税課税者で、本人の合計所得金額(※1)が1,500万円以上2,000万円未満
本人が住民税課税者で、本人の合計所得金額(※1)が1,200万円以上1,500万円未満
本人が住民税課税者で、本人の合計所得金額(※1)が900万円以上1,200万円未満
本人が住民税課税者で、本人の合計所得金額(※1)が720万円以上900万円未満
本人が住民税課税者で、本人の合計所得金額(※1)が620万円以上720万円未満
本人が住民税課税者で、本人の合計所得金額(※1)が520万円以上620万円未満
本人が住民税課税者で、本人の合計所得金額(※1)が420万円以上520万円未満
本人が住民税課税者で、本人の合計所得金額(※1)が320万円以上420万円未満
本人が住民税課税者で、本人の合計所得金額(※1)が210万円以上320万円未満
本人が住民税課税者で、本人の合計所得金額(※1)が120万円以上210万円未満
本人が住民税課税者で、本人の合計所得金額(※1)が120万円未満
本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者がいる場合)で、本人の課税年金収入額(※2)とその他の合計所得金額(※3)の合計が80万円超
本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者がいる場合)で、本人の課税年金収入額(※2)とその他の合計所得金額(※3)の合計が80万円以下
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額(※2)とその他の合計所得金額(※3)の合計が120万円超
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額(※2)とその他の合計所得金額(※3)の合計が80万円超から120万円以下
(※1)合計所得金額とは、年金・給与等の収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、所得控除(扶養控除や社会保険料控除等)や損失の繰越控除をする前の金額です。
また、土地売却等に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した後の金額を用います。
(※2)課税年金収入額とは、障害年金・遺族年金以外の年金収入をいい、公的年金等控除を差し引く前の金額です。
(※3)その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。0円を下回った場合は0円とみなします。
なお、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を控除した金額を用います(0円を下回った場合は0円とみなします)。
特別徴収の方(年金から天引きされる方)の保険料は、年金支払い月に年6回に分けて天引きされます。
年金が年額18万円以上の方は特別徴収になります。4月以降の保険料額に変更がある場合は4月から8月までは前年度の2月分と同額で天引きとなり、10月以降の天引き額で調整します(6月と8月で調整する場合もあります)。
普通徴収の方は送付された納付書で月ごとに納めていただきます。4月以降の保険料額に変更がある場合は7月からの保険料額で調整します。
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